意匠法施行令 (昭和35年政令第18号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:内閣は、意匠法(昭和34年法律第125号)の規定に基づき、この政令を制定する。

条名なし

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条(第2号及び第3号を除く。...)(在外者の手続の特例...)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格...)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

  3. 3.

    特許法施行令第7条(工業所有権審議会...)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。

条名なし

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

  3. 3.

    特許法施行令第7条(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。