条名なし
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1.
特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条(第2号及び第3号を除く。...)(在外者の手続の特例...)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
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2.
特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格...)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
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3.
特許法施行令第7条(工業所有権審議会...)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。