実用新案法施行令 (昭和35年政令第17号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:内閣は、実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1条決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例

  1. 1.

    実用新案法(以下「法」という。...)第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

    読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
    法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項 国際出願日 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
    法第48条の8第3項、法第48条の10第3項、法第48条の13の2 第48条の4第1項の国際出願日
    法第48条の14 同項の国際出願日
    法第48条の7第1項及び第2項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内
    法第48条の9、法第48条の10第4項 第48条の4第1項又は 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
    法第48条の10第1項 並びに第9条第2項の規定は の規定は
    法第48条の10第4項 と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
    第48条の4第6項若しくは 第48条の16第4項に規定する決定の時若しくは
    第48条の4第1項若しくは 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
    法第48条の12 第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで...) 第48条の16第4項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
    法第48条の13 第48条の4第6項に規定する国内処理基準時を経過した後 第48条の16第4項に規定する決定の後
    法第48条の14 第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願
    特許法(昭和34年法律第121号...)第184条の9第6項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
    特許法第184条の12第1項 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第48条の16第4項に規定する決定の後
    特許法第184条の14 国内処理基準時の属する日後

第2条登録料の減免又は猶予

  1. 1.

    法第32条の2の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名及び住所又は居所

    2. (2)

      当該実用新案登録出願の表示

    3. (3)

      登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

  2. 2.

    前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号...)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。

    1. (1)

      当該扶助を受けていることを証明する書面

    2. (2)

      所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

  3. 3.

    法第32条の2の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。

  4. 4.

    法第32条の2の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。

第3条特許法施行令の準用

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条(第2号及び第3号を除く。...)(在外者の手続の特例...)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格...)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

  3. 3.

    特許法施行令第7条(工業所有権審議会...)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。

  4. 4.

    特許法施行令第8条(主張の制限に係る決定又は審決...)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。

第1条決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例

  1. 1.

    実用新案法(以下「法」という。)第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条登録料の減免又は猶予

  1. 1.

    法第32条の2の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名及び住所又は居所

    2. (2)

      当該実用新案登録出願の表示

    3. (3)

      登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

  2. 2.

    前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。

    1. (1)

      当該扶助を受けていることを証明する書面

    2. (2)

      所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

  3. 3.

    法第32条の2の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。

  4. 4.

    法第32条の2の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から3年以内とする。

第3条特許法施行令の準用

  1. 1.

    特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条(第2号及び第3号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。

  2. 2.

    特許法施行令第4条から第6条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

  3. 3.

    特許法施行令第7条(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。

  4. 4.

    特許法施行令第8条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。