第1条決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例
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1.
実用新案法(以下「法」という。...)第48条の16第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 法第48条の6第1項及び第2項、法第48条の7第1項 国際出願日 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日 法第48条の8第3項、法第48条の10第3項、法第48条の13の2 第48条の4第1項の国際出願日 法第48条の14 同項の国際出願日 法第48条の7第1項及び第2項 国内処理基準時の属する日まで 経済産業省令で定める期間内 法第48条の9、法第48条の10第4項 第48条の4第1項又は 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は 法第48条の10第1項 並びに第9条第2項の規定は の規定は 法第48条の10第4項 と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と と 第48条の4第6項若しくは 第48条の16第4項に規定する決定の時若しくは 第48条の4第1項若しくは 第48条の16第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは 法第48条の12 第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで...) 第48条の16第4項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内 法第48条の13 第48条の4第6項に規定する国内処理基準時を経過した後 第48条の16第4項に規定する決定の後 法第48条の14 第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願 外国語でされた国際出願 特許法(昭和34年法律第121号...)第184条の9第6項 特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの 実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの 特許法第184条の12第1項 日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後 実用新案法第48条の16第4項に規定する決定の後 特許法第184条の14 国内処理基準時の属する日後