第1条書面による手続等
-
1.
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。...)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
-
2.
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、1件ごとに作成しなければならない。
-
3.
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
現在表示されている内容の施行日: 平成30年7月9日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成30年7月6日公布(平成30年経済産業省令第39号)改正
公布日: 1960年(昭和35年)3月8日
制定文:特許法(昭和34年法律第121号)第28条第2項、第120条、第187条および第189条の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、特許法施行規則を次のように制定する。
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。...)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、1件ごとに作成しなければならない。
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
書面(次項に規定するものを除く。...)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
書面に計量法(平成4年法律第51号...)第2条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和34年法律第121号...)第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならない。
特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。...)は、様式第3によりしなければならない。
特許法第5条第2項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
特許法第5条第3項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。...)に係る延長
審査官が指定した期間(特許法第162条の規定による審査において同法第48条の7の規定により審査官が指定した期間並びに同法第67条の4及び同法第163条第2項において準用する同法第50条の規定により審査官が指定した期間を除く。...)に係る延長
特許法第5条第3項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第3条第2項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日...)の翌日から2月とする。
法定代理権、特許法第9条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
手続の受継の申立て
特許法第34条第4項又は第5項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。...)
出願審査の請求(他人による請求に限る。...)
特許権の存続期間の延長登録の出願
判定の請求
裁定の請求
特許法第84条(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。...)の規定による答弁書の提出
特許異議の申立て
特許法第119条第1項の規定による参加の申請(同法第174条第1項において準用する場合を含む。...)
特許法第120条の5第1項の規定による最初の意見書の提出(同法第174条第1項において準用する場合を含む。...)
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。...)
特許法第134条第1項の規定による答弁書の提出(同法第71条第3項及び第174条第3項において準用する場合を含む。...)
特許法第148条第1項又は第3項の規定による参加の申請(同法第174条第3項において準用する場合を含む。...)
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。...)
再審の請求
第27条の2 [微生物の寄託] 第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。...)
手続をした者若しくは特許権者が第9条の2 [代理人選任届等の様式] 第1項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第2項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第9条の2 [代理人選任届等の様式] 第1項又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
特許法第107条第1項の規定による特許料の納付
特許法第111条第1項の規定による既納の特許料の返還請求
特許法第112条第2項の規定による割増特許料の納付
特許法第186条第1項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
特許法第195条第11項の規定による過誤納の手数料の返還請求
第15条 [物件の返還] 第2項の規定による物件の受取の手続
第31条の3 [優先審査に関する事情説明書の提出] 第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
特許庁長官又は審判長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第1条第2号の経済産業省令で定める手続は、第27条の10 [先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等] 第4項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第27条の11 [明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等] 第7項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
その国籍を証明する書面
その外国人の属する国(告示で定める国を除く。...)がパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。...)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか1
外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
特許法第14条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。...)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第6、様式第7又は様式第8により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。...)は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。...)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁長官又は審判長は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない。
手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第11により、それ以外の者のときは様式第12によりしなければならない。
第1項又は第2項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。...)は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
手続(特許法第186条第1項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項に掲げるものを除く。...)をする際の第4条の3 [代理権の証明] の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。...)を援用してすることができる。
特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第7」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第7により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第12の2」と読み替えるものとする。
同時に2以上の手続(実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。...)をする場合において、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号...)第1条の3、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号...)第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。...)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。...)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、1の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。...)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3、産業競争力強化法施行令第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。...)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。...)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
手続の補正(第3項、次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。...)のうち、様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第31の9まで、様式第32、様式第34、様式第36、様式第36の3、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第51の2から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23又は様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第13により、それ以外の手続の補正は様式第14によりしなければならない。
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。...)は、2以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。...)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。...)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
補正による手数料の納付(様式第2、様式第15の2、様式第18、様式第26から様式第28の2まで、様式第44、様式第53、様式第55及び様式第61の6により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第2項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。...)は、様式第15によりしなければならない。
特許法第17条の2第2項の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。
前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。
特許法第17条の3の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。...)から1年4月(特許出願(同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第184条の4第1項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。...)とする。
特許法第17条の4の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
特許出願(特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願を除く。...)について、同法第17条の4の規定により同法第41条第4項に規定する書面又は同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。...)について補正をする場合 優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。...)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。...)
特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願について、同法第17条の4の規定により優先権主張書面について補正をする場合 優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。...)
特許法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項又は第184条の5第3項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号...)
手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
却下される手続
処分の理由
処分の年月日
特許法第18条の2第2項又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第28の2まで、様式第31の5、様式第31の9から様式第34まで、様式第36、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第52から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23、様式第65の25又は様式第70の2により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第15の4により、それ以外の手続に係るものは様式第15の5により作成しなければならない。
特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。...)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第16により、それ以外の場合は様式第17によりしなければならない。
前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。
前項の届出は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第1項の届出と特許権の移転の登録の申請(2以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。...)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。...)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。...)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないこと。
その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであること。
その特許出願が特許法第36条第4項又は第6項(第4号を除く。...)に規定する要件を満たしていないこと。
その特許出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
前項の書面には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
第2項の書面には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
その特許が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。...)に対してされたこと。
その特許が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
その特許が特許法第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。...)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(同法第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。...)、同法第120条の5第2項ただし書又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたこと。
前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。
特許法第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。
特許法第134条第4項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。...)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第22により、それ以外のときは様式第23によりしなければならない。
特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
特許法第189条の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項、第133条第3項(同法第71条第3項、第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)、同法第134条の2第9項及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。...)、同法第133条の2第1項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。...)及び同法第184条の5第3項の規定による却下の処分、同法第164条の2第1項の規定による審決の予告並びに同法第184条の20第3項の規定による決定の謄本とする。
特許法第190条において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号...)第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
特許法第190条において読み替えて準用する民事訴訟法第107条第1項の規定及び特許法第192条第2項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
特許庁長官または審判長は、特許法第21条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第43条の3第2項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
願書(次項から第5項までの願書を除く。...)は、様式第26により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。
特許法第44条第1項の規定による特許出願についての願書は、様式第27により作成しなければならない。
特許法第46条第1項又は第2項の規定による特許出願についての願書は、様式第28により作成しなければならない。
特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第28の2により作成しなければならない。
産業技術力強化法(平成12年法律第44号...)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
願書に添付すべき明細書は、様式第29により作成しなければならない。
特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
特許法第36条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならない。
願書に添付すべき図面は、様式第30により作成しなければならない。
特許法第36条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条第3項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
要約書は、様式第31により作成しなければならない。
特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
特許法第36条の2第1項の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。
特許法第36条の2第1項の外国語要約書面は、様式第31の4により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、特許請求の範囲に係るものは様式第31の6の2により、図面に係るものは様式第31の7により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第31の8により作成しなければならない。
特許法第36条の2第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第36条の2第6項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第36条の2第6項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第6項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
第1項に規定する技術的関係については、2以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
信託法(平成18年法律第108号...)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号...)第1条 [書面による手続等] に規定する公益信託であるときは、その旨
信託の目的
信託財産の管理の方法
信託の終了の理由
その他の信託の条項
前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。...)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第1項及び第2項の規定は、信託の受託者が特許法第34条第4項の規定による届出をする場合に準用する。
信託の受託者が第1項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第32によりしなければならない。
信託法第2条第10項、第11項又は第3条第3号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第32の2によりしなければならない。
前2項の場合(第1項第1号、第3号及び第4号に係る変更の場合を除く。...)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法(明治29年法律第89号...)第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
特許法第195条第5項の規定により手数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面又は同法第184条の20第1項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
特許法第195条第6項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第195条の2の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。...)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。...)第2条 [書面の用語等] (viii...)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第7規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。...)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。...)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
前項の届出は、様式第33によりしなければならない。
前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
特許法第65条第1項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。...)の意見書を作成するために必要なとき。
前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。
特許法第30条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第34によりしなければならない。
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第36によりしなければならない。
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第43条第5項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。...)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第4条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。...)にした出願に基づき特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。...)に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。...)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。...)
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。...)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。...)
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。...)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。...)
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
前項第2号又は第3号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。...)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
前項第4号又は第5号に規定する場合には、第1号に規定する事項のほか、特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けようとする者は、2以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。...)の出願に基づき同条第1項、同法第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の優先権の主張をしようとするときは、同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
特許法第43条第7項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める期間は、同法第43条第6項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定による通知の日から2月とする。
特許法第43条第8項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。...)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から1月(在外者にあつては、2月...)とする。
前号に掲げる場合以外の場合 特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)とする。ただし、当該期間の末日が同法第43条第7項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後6月とする。
特許出願について特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
優先権主張書面は、様式第36の2により作成しなければならない。
特許出願について特許法第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
特許法第43条第3項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定により同法第43条第1項、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。...)を同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。...)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第1項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第43条第2項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
特許法第41条第1項第1号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月とする。
特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月とする。
特許法第41条第4項及び第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
特許出願(特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願を除く。...)について、同法第41条第1項、第43条第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。...) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。...)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。...)
特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願について、同法第41条第1項又は第43条第1項若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。...) 優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。...)
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。...)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月
特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月
特許出願(国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。...)について特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。...)をした者は、前項第3号に規定する期間内に、様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第41条第1項第1号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第4項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。...)について特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第4項中「第3号」とあるのは「第4号」と、第5項中「第41条第1項第1号」とあるのは「第43条の2第1項」と読み替えるものとする。
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。...)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第36条の2第8項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。...)に記載しなければならない。
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき...)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。...)を、特許庁長官に提出しなければならない。
前項の規定は、第1項の配列表について特許法第17条の2第1項の規定による補正をする場合に準用する。
前2項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第22により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第2項及び第3項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
第2項及び第3項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
実用新案権者は、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第34号...)第2条の3の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
特許法第38条の2第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第38条の2第4項の手続補完書は、様式第37により作成しなければならない。
特許法第38条の2第9項の経済産業省令で定める場合は、同条第2項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。
特許法第38条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
先の特許出願をした国又は国際機関の名称
先の特許出願の出願日
先の特許出願の出願番号
特許法第38条の3第1項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第2項に規定する書面の提出を省略することができる。
特許法第38条の3第3項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から4月とする。
特許法第38条の3第3項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。...)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
特許法第38条の3第1項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第27条の4第5項の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。...)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
特許法第38条の3第3項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第37の2によりしなければならない。
特許法第38条の3第3項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。
特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければならない。
特許庁長官は、特許法第38条の4第4項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から1月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第37の4により作成しなければならない。
特許法第38条の4第4項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。...)に完全に記載されているときとする。
特許法第38条の4第4項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第1項の通知があつたときは、第1項に規定する期間内(同条第9項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月以内...)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文...)を提出しなければならない。
前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第23によりしなければならない。
第7項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第27条の4第5項の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。...)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第7項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
特許法第38条の4第7項の経済産業省令で定める期間は、第3項の規定による通知の日から1月とする。
特許法第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第37の5によりしなければならない。
特許法第38条の4第9項において準用する同法第38条の2第9項の経済産業省令で定める場合は、同法第38条の4第1項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。
特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
特許出願の放棄は、様式第38によりしなければならない。
特許出願の取下げは、様式第40によりしなければならない。
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。
特許法第42条第1項から第3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
特許法第39条第6項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により1の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
協議が成立した旨
協議により定めた1の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
特許法第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第4条の3 [代理権の証明] から第7条 [証明書の提出] まで又は第8条 [代表者選定届の様式等] 第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第4条の3 [代理権の証明] から第7条 [証明書の提出] まで又は第8条 [代表者選定届の様式等] 第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
出願審査請求書は、様式第44により作成しなければならない。
特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号...)第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。...)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号...)第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号...)第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号...)第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。...)、又は同法第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成12年通商産業省令第99号...)第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特例法第39条の3の規定による同法第39条の2の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号...)第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第77号...)第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。...)の経済産業省令で定める期間は、同条第5項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第1項に規定する期間(同条第7項において準用する場合にあつては、第2項に規定する期間...)の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第48条の3第5項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第48条の3第5項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第7項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許出願人は、特許法第48条の6に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
前項に規定する事情説明書は、様式第46により作成しなければならない。
前項の事情説明書には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
特許法第48条の7及び第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。
前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
特許法第53条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
特許出願の番号
発明の名称
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
削除
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
特許出願の番号
発明の名称
請求項の数
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
査定の結論及び理由
査定の年月日
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
出願公開請求書は、様式第50により作成しなければならない。
特許法第184条の4第1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第51又は様式第51の2、様式第51の2の2、様式第51の3及び様式第51の4により作成しなければならない。
特許法第184条の4第4項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。...)の経過後1年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後1年とする。
特許法第184条の4第4項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の4第4項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第184条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。
特許庁長官は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。...)に基づく規則(以下「規則」という。...)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面...)の提出を求めることができる。
第1項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。
国際特許出願の出願人は、第3項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
前項の請求は、様式第52の3により作成しなければならない。
特許庁長官は、第5項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第1項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第2条(XV)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。
特許法第184条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
国際出願番号
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許法第184条の5第1項の書面は、様式第53により作成しなければならない。
特許法第184条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
特許法第184条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
前条に規定する様式により作成されていること。
特許法第184条の7第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。
特許法第184条の11第2項の経済産業省令で定める期間は、3月とする。
特許法第184条の11第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第184条の11第6項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第184条の11第6項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の11第6項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第184条の14の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、国際特許出願について同法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月...)とする。
特許法第184条の14に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第54の2により作成しなければならない。
特許法第184条の15第4項において読み替えて適用する同法第42条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
特許法第184条の20第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。
特許法第184条の20第1項の申出は、様式第55によりしなければならない。
特許法第184条の20第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。...)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。...)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
特許法第184条の20第3項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
国際出願の表示
発明の名称
申出人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第13条 [特許番号の表示等] 第1項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の5第1項の規定による手続をした後」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をした後」とする。
国際特許出願については、第31条の3 [優先審査に関する事情説明書の提出] 中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国内公表」とする。
特許法第184条の4第1項の外国語特許出願については、第13条の2 [情報の提供] 第1項第4号及び第13条の3 [情報の提供] 第1項第4号中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第13条の2 [情報の提供] 第1項第4号及び第13条の3 [情報の提供] 第1項第4号中「特許法第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「特許法第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
国際特許出願についての第26条 [信託] 第1項、第27条 [持分の記載等] 第2項、第27条の2 [微生物の寄託] 第1項又は第28条 [特許出願の番号の通知] の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の5第1項の書面」とする。
特許法第184条の20第1項の申出についての第26条 [信託] 第1項、第27条 [持分の記載等] 第2項、第27条の2 [微生物の寄託] 第1項又は第28条 [特許出願の番号の通知] の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の20第1項の申出に係る書面」とする。
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第184条の4第1項又は第4項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
国際特許出願についての第27条の5 [塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等] 第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出するとき」とする。
前項の規定により特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する者が第27条の5 [塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等] 第2項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
特許法第184条の8第2項の規定により同法第17条の2第1項の規定によるものとみなされる補正についての第27条の5 [塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等] 第3項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する場合」とする。
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第27条の5 [塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等] 第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の20第1項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
特許協力条約第8条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。...)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後...)2月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第36によりしなければならない。
国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。...)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。...)は、国内書面提出期間(特許法第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。...)が満了する時の属する日後1月以内に様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から1月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第41条第1項第1号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第3項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。...)について準用する。
特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第56により作成しなければならない。
特許法第67条の2の2第1項の書面は、様式第56の2により作成しなければならない。
特許法第67条の2第2項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
第1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
延長登録出願の番号
特許番号
延長の期間
特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
査定の結論及び理由
査定の年月日
特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第57により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
削除
裁定を請求する者(特許法第92条第4項の裁定を請求する者を除く。...)は、様式第58により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第92条第4項の裁定を請求する者は、様式第59により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
裁定の取消しを請求する者は、様式第60により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第84条(同法第90条第2項(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。...)の答弁書は、様式第61により作成しなければならない。
前3条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
特許法第115条第1項の特許異議申立書は、様式第61の2により作成しなければならない。
特許法第120条の5第1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。
特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。
特許法第120条の5第5項の意見書は、様式第61の5により作成しなければならない。
特許法第120条の5第4項の経済産業省令で定める関係は、1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。
第46条第2項、第46条の2、第47条第3項、第48条、第48条の2、第49条から第50条の2の2まで、第50条の4、第50条の5、第50条の6、第50条の7、第50条の8、第50条の10から第50条の13まで及び第57条から第65条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第50条第5項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第50条の2、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。
審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
特許法第131条第3項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第120条の5第3項及び第4項又は同法第134条の2第9項において準用する場合は、同条第2項及び第3項...)及び同法第126条第4項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。...)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
特許法第131条第3項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(1群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む1群の請求項ごと...)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
特許法第134条第1項又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。
特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。
特許法第134条の2第5項、第150条第5項又は第153条第2項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第63の3によりしなければならない。
特許法第165条の意見書は、様式第63の3により作成しなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
前項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
前項の弁駁書は、様式第63の4により作成しなければならない。
審判長は、特許法第131条の2第2項第2号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
前項の同意回答書は、様式第63の5により作成しなければならない。
特許法第131条の2第2項の決定(以下「補正許否の決定」という。...)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
特許法第134条の3に規定する申立ては、様式第63の6によりしなければならない。
特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
特許法第145条第1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。...)は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
拒絶査定不服審判について特許法第145条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
特許法第149条第1項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数...)に応じて提出しなければならない。
第1項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数...)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
第2項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
第3項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の2により、それ以外の場合は様式第65の3により作成しなければならない。
審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。
特許法第134条の2第7項の訂正の請求の取下げは、様式第65の5の2によりしなければならない。
審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。
特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を1通提出しなければならない。
審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
特許法第134条の2第7項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
審判の番号
当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
特許法第164条の2第1項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。...)を認めないとき。
特許法第181条第2項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。...)を認めないとき。
前2号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第153条第2項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。...)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
特許法第169条第2項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第1項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。
審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。
特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第65の8によりしなければならない。
審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10により作成しなければならない。
口頭審理においては、日本語を用いなければならない。
審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
審判の番号
審判官及び審判書記官の氏名
出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
審理の日時及び場所
審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
その他の必要な事項
前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。
証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。...)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
審判の番号
審判官及び審判書記官の氏名
出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
証拠調べの日時及び場所
証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
検証の結果
審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
その他の必要な事項
第55条第2項及び第3項の規定は、前項の調書に準用する。
審判書記官は、前条第1項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。...)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。
証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければならない。
証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。...)を拒絶査定不服審判について提出する場合は1通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数...)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の15により、それ以外の場合は様式第65の16により作成しなければならない。
証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
当事者及び参加人の表示
出頭すべき日時及び場所
出頭しない場合における法律上の制裁
証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
相手方の尋問(反対尋問...)
尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問...)
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第202条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
証人を侮辱し、又は困惑させる質問
誘導質問
既にした質問と重複する質問
争点に関係のない質問
意見の陳述を求める質問
証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。...)を利用して証人に質問することができる。
前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
当事者又は参加人は、第58条の6 [尋問の順序] 第2項及び第3項、第58条の7 [質問の制限] 第2項、第58条の8 [質問の制限] 第3項並びに前条第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の3第2項に規定する措置をとる場合及び同法第204条に規定する方法による場合を含む。...)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の2第1項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の3第1項又は第2項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第1号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第2号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
前2項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第1項又は第2項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の17により、それ以外の場合は様式第65の18により作成しなければならない。
審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。
審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第58条の13の規定は、この限りでない。
この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。
鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、職権により、又は第1項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の19により、それ以外の場合は様式第65の20によりしなければならない。
第1項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の21により、それ以外の場合は様式第65の22により作成しなければならない。
審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
忌避の原因は、疎明しなければならない。
宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条第2項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
相手方は、前2項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、第1項又は第2項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の2第2項及び第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
相手方の質問
鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
誘導質問
既にした質問と重複する質問
第1項に規定する事項に関係のない質問
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の3に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第1項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。
当事者又は参加人は、第60条の4の3第1項、第3項ただし書及び第4項、第60条の4の4第4項、前条並びに第60条の6において準用する第58条の9第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
前項の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第222条第1項の規定による申出について準用する。
審判官は、必要があると認めるときは、特許法第151条において準用する民事訴訟法第223条第6項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第1項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
第61条の3の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第223条第1項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
第61条の4の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第219条、第223条第1項及び第226条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。...)を提出しなければならない。
相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第1項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の23により、それ以外の場合は様式第65の24により作成しなければならない。
証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。
証拠保全の申立てをする者は、様式第66により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特許番号
発明の名称
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
発明者の氏名
特許権の設定の登録があつた旨、特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
特許法第187条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
前項の納付書には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項、福島復興再生特別措置法第84条第1項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特許法第112条の2第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後1年を超えるときは、その期間の経過後1年とする。
特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第70の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第112条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第2項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。...)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法施行令第9条第1号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和40年法律第33号...)第23条から第35条まで及び第69条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第1号ロ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロの経済産業省令で定める額は、150万円とする。
特許法施行令第9条第1号ハ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハの経済産業省令で定める額は、250万円とする。
特許法施行令第9条第1号ニ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニの規定による所得の算定は、所得税法第26条及び第27条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第1号ニ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニの経済産業省令で定める額は、290万円とする。
特許法施行令第9条第2号イ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表...)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。...)の100分の60に相当する金額とする。
特許法施行令第9条第2号ロ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第2号ハ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第9条第2号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第1号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第2号に掲げるものとする。
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
特許法施行令第10条に規定する申請書は、様式第71により作成しなければならない。
前項の申請書には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
特許法等関係手数料令第1条の3に規定する申請書は、様式第72により作成しなければならない。
前項の申請書には、第1条 [書面による手続等] 第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
特許法施行令第10条及び特許法等関係手数料令第1条の3の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
特許法施行令第9条第1号イ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
特許法施行令第9条第1号ロ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。...)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。)...)
特許法施行令第9条第1号ハ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し...)
特許法施行令第9条第1号ニ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し...)
特許法施行令第9条第1号ホ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
特許法施行令第9条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。...) 次に掲げる書面
特許法施行令第9条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後10年を経過していないことに該当する場合に限る。...) 次に掲げる書面
特許法第111条第1項の規定による特許料の返還の請求は、様式第73によりしなければならない。
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第74によりしなければならない。
特許法第195条第11項の規定による手数料の返還の請求は、様式第75によりしなければならない。
特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
書面は、法令に別段の定めがある場合を除き、1件ごとに作成しなければならない。
書面には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあつては代表者の氏名を記載し、印を押さなければならない。
書面(次項に規定するものを除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本語で書かなければならない。
委任状、国籍証明書その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添附しなければならない。
書面に計量法(平成4年法律第51号)第2条第1項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第8条並びに同法附則第3条、第4条、第5条、第6条並びに第8条第1項及び第3項の規定に従つて記載しなければならない。
書面を提出する場合において、相手方があるときは、相手方に送付するために必要な数の副本を提出しなければならない。ただし、特許法(昭和34年法律第121号)第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数と同じ数とする。
特許出願及び拒絶査定不服審判の請求に関してする特許法第4条若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定による期間の延長、同法第5条第2項の規定による期日の変更又は同法第108条第3項の規定による期間の延長の請求は、様式第2によりしなければならない。
特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更の請求(前項に規定する請求を除く。)は、様式第3によりしなければならない。
特許法第5条第2項の規定による期日の変更の請求は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
前項の期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
当事者の一方につき代理人が数人ある場合において、その一部の代理について変更の事由が生じたこと。
期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
特許法第5条第3項の経済産業省令で定める期間に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
特許庁長官が指定した期間(特許権の存続期間の延長登録の出願、特許異議の申立て又は審判、再審若しくは判定の請求に関する手続に関し特許庁長官が指定した期間を除く。)に係る延長
審査官が指定した期間(特許法第162条の規定による審査において同法第48条の7の規定により審査官が指定した期間並びに同法第67条の4及び同法第163条第2項において準用する同法第50条の規定により審査官が指定した期間を除く。)に係る延長
特許法第5条第3項の経済産業省令で定める期間は、特許庁長官又は審査官が手続をすべきものとして指定した期間の末日(当該期間の末日が同法第3条第2項の規定の適用を受けるときにあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における当該期間の末日)の翌日から2月とする。
法定代理権、特許法第9条の規定による特別の授権又は次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、第2号において、特許法第34条第4項の規定による特許を受ける権利の承継の届出を行う譲渡人代理人が届出前の代理人と同じ場合は、その代理人の代理権は書面をもつて証明することを要しない。
手続の受継の申立て
特許法第34条第4項又は第5項の規定による特許を受ける権利の承継の届出
特許法第44条第1項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)
出願審査の請求(他人による請求に限る。)
特許権の存続期間の延長登録の出願
判定の請求
裁定の請求
特許法第84条(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答弁書の提出
特許異議の申立て
特許法第119条第1項の規定による参加の申請(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)
特許法第120条の5第1項の規定による最初の意見書の提出(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)
審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)
特許法第134条第1項の規定による答弁書の提出(同法第71条第3項及び第174条第3項において準用する場合を含む。)
特許法第148条第1項又は第3項の規定による参加の申請(同法第174条第3項において準用する場合を含む。)
証拠保全の申立て(判定請求前、特許異議の申立て前、審判の請求前又は再審の請求前の申立てに限る。)
再審の請求
第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出(特許権者による届出に限る。)
手続をした者若しくは特許権者が第9条の2第1項の規定により代理人の選任若しくは変更若しくはその代理人の代理権の内容の変更を届け出る場合又は手続をした者若しくは特許権者の代理人が同条第2項の規定により代理人に選任されたことを届け出る場合は、選任した代理人の代理権若しくは変更後の代理権又は選任された代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合において、第9条の2第1項又は第2項の届出をすることなく、新たな代理人により当該事件に関する手続をするときは、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない。ただし、次に掲げる手続については、この限りではない。
特許法第107条第1項の規定による特許料の納付
特許法第111条第1項の規定による既納の特許料の返還請求
特許法第112条第2項の規定による割増特許料の納付
特許法第186条第1項の規定による証明、書類の謄本及び抄本の交付、書類の閲覧及び謄写並びに特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
特許法第195条第11項の規定による過誤納の手数料の返還請求
第15条第2項の規定による物件の受取の手続
第31条の3第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
特許庁長官又は審判長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
特許法施行令(昭和35年政令第16号)第1条第2号の経済産業省令で定める手続は、第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第27条の11第7項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。
特許を受ける権利の承継を届け出るときは、その権利の承継を証明する書面を提出しなければならない。
特許庁長官は、特許を受ける権利を承継した者の特許出願について必要があると認めるときは、その権利の承継を証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可、認可、同意または承諾を要するときは、これを証明する書面を提出しなければならない。
特許庁長官又は審判長は、外国人の手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
その国籍を証明する書面
その外国人の属する国(告示で定める国を除く。)がパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は日本国と特許に関して相互に保護すべきことを約した国でないときは、次に掲げる書面のいずれか1
外国法人であるときは、法人であることを証明する書面
特許法第14条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。
手続をした者(特許出願人(防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願の出願人を除く。)及び拒絶査定不服審判の請求人を除く。)がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑を変更したときは、様式第6、様式第7又は様式第8により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
前項の届出(特許権の存続期間の延長登録の出願人についてするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第1項の届出と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の表示の変更の登録の申請は、特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁長官又は審判長は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をした者又は特許権者が代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅を届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第9により、それ以外の者のときは様式第10によりしなければならない。
手続をした者又は特許権者の代理人が代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことを届け出る場合は、当該手続をした者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは様式第11により、それ以外の者のときは様式第12によりしなければならない。
第1項又は第2項の届出(特許出願人、特許権の存続期間の延長登録の出願人又は特許権者の代理人に係るものに限る。)は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
手続(特許法第186条第1項の規定による証明等の請求及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)第6条第1項に掲げるものを除く。)をする際の第4条の3の規定による証明については、特例法施行規則第6条第1項の規定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
特例法施行規則第6条第4項及び第7条の規定は、前項の援用に準用する。この場合において、同規則第7条中「様式第7」とあるのは「包括委任状を提出した者が特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人のときは特例法施行規則様式第7により、それ以外の者のときは特許法施行規則様式第12の2」と読み替えるものとする。
同時に2以上の手続(実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下「特例法」という。)、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条の3、産業競争力強化法施行令(平成26年政令第13号)第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、1の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法、産業競争力強化法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第30条第3項若しくは第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第10条、特許法等関係手数料令第1条の3、産業競争力強化法施行令第17条から第19条まで又はこの規則第4条の3、第5条から第7条まで、第8条第1項、第9条第4項、第11条の5第2項、第25条の7第7項、第27条第1項、第2項、第3項前段若しくは第4項前段、第27条の2第1項若しくは第2項、第27条の4の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項、第38条の6の2第5項、第38条の14第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第69条第3項前段若しくは第69条の2第3項に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
手続の補正(第3項、次条第1項、特許法第184条の7第2項及び同法第184条の8第2項に規定するものを除く。)のうち、様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第31の9まで、様式第32、様式第34、様式第36、様式第36の3、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第51の2から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23又は様式第65の25により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第13により、それ以外の手続の補正は様式第14によりしなければならない。
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は印鑑についての補正(願書、特許法第184条の5第1項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、2以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
補正による手数料の納付(様式第2、様式第15の2、様式第18、様式第26から様式第28の2まで、様式第44、様式第53、様式第55及び様式第61の6により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第2項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第15によりしなければならない。
特許法第17条の2第2項の誤訳訂正書は、様式第15の2により作成しなければならない。
前条第4項の規定は、誤訳訂正書の提出により請求項の数を増加する補正をする場合に準用する。
特許法第17条の3の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日(同法第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)から1年4月(特許出願(同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第184条の4第1項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)とする。
特許法第17条の4の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
特許出願(特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願を除く。)について、同法第17条の4の規定により同法第41条第4項に規定する書面又は同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合 優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願について、同法第17条の4の規定により優先権主張書面について補正をする場合 優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
特許法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項又は第184条の5第3項の規定による却下の処分は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
特許出願の番号(審判に係る手続にあつては審判の番号)
手続をした者及びその代理人の氏名又は名称
却下される手続
処分の理由
処分の年月日
特許法第18条の2第2項又は第133条の2第2項の弁明書は、様式第2、様式第4、様式第9、様式第11、様式第13、様式第15の2、様式第16、様式第18、様式第20、様式第22、様式第26から様式第28の2まで、様式第31の5、様式第31の9から様式第34まで、様式第36、様式第38、様式第40、様式第42、様式第44、様式第46、様式第48、様式第50、様式第52から様式第55まで、様式第61の6、様式第64の3、様式第65の2、様式第65の4、様式第65の6、様式第65の9、様式第65の11、様式第65の13、様式第65の15、様式第65の17、様式第65の19、様式第65の21、様式第65の23、様式第65の25又は様式第70の2により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第15の4により、それ以外の手続に係るものは様式第15の5により作成しなければならない。
特許法第19条の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
手続の受継(特許を受ける権利の相続その他の一般承継による承継人が手続を受継する場合を除く。)の申立ては、特許出願の審査又は拒絶査定不服審判の手続に関してする場合は様式第16により、それ以外の場合は様式第17によりしなければならない。
前項の申立書を提出する場合には、手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面を添付しなければならない。
特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出は、様式第18によりしなければならない。
前項の届出は、2以上の届出について、当該届出の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第1項の届出と特許権の移転の登録の申請(2以上の特許権に係るときは、これらの登録の目的が同一の場合に限る。)は、特許を受ける権利の被承継人及び承継人が当該申請に係る特許権の登録義務者及び登録権利者と同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁に対し特許権又は特許出願の後その特許出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許番号又は特許出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許権の存続期間の延長登録の出願の後その延長登録の出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその延長登録出願の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し特許異議の申立て又は審判(次項に規定する審判を除く。)、再審若しくは判定の請求の後その申立て又は請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその特許異議、審判、再審又は判定請求の番号を表示しなければならない。
特許庁に対し拒絶査定不服審判の請求の後その請求に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその審判の番号及びその請求に係る特許出願の番号又は延長登録出願の番号を表示しなければならない。
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし、当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
その特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないこと。
その特許出願に係る発明が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであること。
その特許出願が特許法第36条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。
その特許出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
前項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
第2項の書面には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。
何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
その特許が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願、同法第184条の4第1項の外国語特許出願及び同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)に対してされたこと。
その特許が特許法第29条、第29条の2又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
その特許が特許法第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第1項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が特許法第126条第1項ただし書若しくは第5項から第7項まで(同法第120条の5第9項又は第134条の2第9項において準用する場合を含む。)、同法第120条の5第2項ただし書又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたこと。
前項の規定による情報の提供は、様式第20により作成した書面によらなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、前項の書面に準用する。
特許法第194条第1項の規定により特許出願に関し書類その他の物件の提出を求められた出願人が書類その他の物件を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。
特許法第134条第4項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により審尋を受けた者が書類その他の物件を提出する場合は、拒絶査定不服審判についてするときは様式第22により、それ以外のときは様式第23によりしなければならない。
特許庁に提出したひな形もしくは見本または証拠物件の返還を受けようとする者は、その提出の際にその旨を申し出なければならない。
前項のひな形もしくは見本または証拠物件は、特許庁から返還の通知を受けた日から30日以内にその受取の手続をしなければならない。
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
特許法第189条の送達する書類は、同法第18条、第18条の2第1項、第38条の2第8項、第133条第3項(同法第71条第3項、第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)、同法第134条の2第9項及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第133条の2第1項(同法第71条第3項、第120条の8第1項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第174条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第184条の5第3項の規定による却下の処分、同法第164条の2第1項の規定による審決の予告並びに同法第184条の20第3項の規定による決定の謄本とする。
特許法第190条において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
特許法第190条において読み替えて準用する民事訴訟法第107条第1項の規定及び特許法第192条第2項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
特許庁長官または審判長は、特許法第21条の規定により特許権その他特許に関する権利の承継人に対し手続を続行しようとするときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が記名押印しなければならない。
特許庁において作成すべき特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類には、当該書類の交付を請求する者の求めにより、記載事項が特許原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名押印するものとする。
特許庁において作成すべき書類の謄本又は抄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本又は抄本を作成することができる。
特許出願についてパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国又は特許法第43条の3第2項の特定国において優先権を主張するための書類について証明書の交付を請求する者は、その主張をする旨及び出願をしようとする国の国名を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
手続は、この省令で定める様式のほか、特許法条約に基づく規則3(2)に規定する願書様式及び同規則20(1)に規定するモデル国際様式によりすることができる。
削除
削除
削除
願書(次項から第5項までの願書を除く。)は、様式第26により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語書面出願についての願書は、様式第26の2により作成しなければならない。
特許法第44条第1項の規定による特許出願についての願書は、様式第27により作成しなければならない。
特許法第46条第1項又は第2項の規定による特許出願についての願書は、様式第28により作成しなければならない。
特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第28の2により作成しなければならない。
産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第19条に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
願書に添付すべき明細書は、様式第29により作成しなければならない。
特許法第36条第4項第1号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
特許法第36条第6項第4号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
請求項ごとに行を改め、1の番号を付して記載しなければならない。
請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならない。
願書に添付すべき図面は、様式第30により作成しなければならない。
特許法第36条第7項に規定する経済産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条第3項に規定する特許公報への掲載の際に、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
要約書は、様式第31により作成しなければならない。
特許法第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。
特許法第36条の2第1項の外国語書面のうち明細書は様式第31の2により、特許請求の範囲は様式第31の2の2により、図面は様式第31の3により作成しなければならない。
特許法第36条の2第1項の外国語要約書面は、様式第31の4により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項、第4項又は第6項の翻訳文の提出は、様式第31の5により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第31の6により、特許請求の範囲に係るものは様式第31の6の2により、図面に係るものは様式第31の7により作成しなければならない。
特許法第36条の2第2項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第31の8により作成しなければならない。
特許法第36条の2第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第36条の2第6項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第36条の2第6項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第36条の2第6項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第6項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
第1項に規定する技術的関係については、2以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
特許出願人が特許を受ける権利の信託の受託者であるときは、願書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
信託法第258条第1項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託であるときは、その旨
信託の目的
信託財産の管理の方法
信託の終了の理由
その他の信託の条項
前項第2号から第6号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第1号の受益者(同項第4号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第1項及び第2項の規定は、信託の受託者が特許法第34条第4項の規定による届出をする場合に準用する。
信託の受託者が第1項各号に掲げる事項の変更を届け出るときは、様式第32によりしなければならない。
信託法第2条第10項、第11項又は第3条第3号の規定による特許を受ける権利についての変更の届出をする場合は、様式第32の2によりしなければならない。
前2項の場合(第1項第1号、第3号及び第4号に係る変更の場合を除く。)には、その変更の事実を証する書面を添付しなければならない。
特許法第34条第4項又は第5項の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない。
2人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項の定めがあるとき、又は民法第256条第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる。
特許法第195条第5項の規定により手数料を納付するときは、前2項の規定にかかわらず、願書、誤訳訂正書、訂正請求書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面又は同法第184条の20第1項の申出に係る書面に国以外の者の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
特許法第195条第6項の規定により出願審査の請求の手数料を納付するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第195条の2の規定又は他の法令の規定による軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ出願審査請求書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第2条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第7規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。
特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
前項の届出は、様式第33によりしなければならない。
前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。
その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があつたとき。
特許法第65条第1項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。
前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。
特許法第30条第3項の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第34によりしなければならない。
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証明書の提出は、様式第36によりしなければならない。
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
特許出願人が、アメリカ合衆国(特許庁長官が、特許法第43条第5項に規定する電磁的方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)により、同条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)、大韓民国又は欧州特許付与に関する条約の締約国(欧州特許付与に関する条約第4条に規定する欧州特許庁(以下「欧州特許庁」という。)に対し出願に係る書類を提出した場合に限る。以下この項において同じ。)にした出願に基づき特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をした場合
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張してアメリカ合衆国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類をアメリカ合衆国に提出した場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)又はアメリカ合衆国に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、アメリカ合衆国がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権を主張して欧州特許付与に関する条約の締約国に出願をした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類と同一の書類を欧州特許庁に提出した場合又は欧州特許庁に次に掲げる国若しくは国際機関から同項に規定する書類に記載されている事項と同一の事項の提供を受けるよう求め、かつ、欧州特許庁がその求めに応じて当該事項の提供を受けた場合
特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願の出願人が、当該出願をした国に対し、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
特許法第43条第1項又は第43条の2第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた出願と同一の出願に基づきパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願をパリ条約の同盟国にした場合において、当該パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願の出願人が、当該優先権の主張を伴う出願をした国に対し、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により世界知的所有権機関を通じて特許庁長官に提供するための申出をした場合(特許庁長官が電磁的方法により同項に規定する書類に記載されている事項の提供を受けようとする際に、当該事項の提供を受けることができる旨の確認ができた場合に限る。)
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号
前項第2号又は第3号に規定する場合には、前号に規定する事項のほか、特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国の国名又は国際機関の名称及びその国又は国際機関においてした出願の番号
前項第4号又は第5号に規定する場合には、第1号に規定する事項のほか、特許法第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の区分、同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供するためのアクセスコード及び同項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法により特許庁長官に提供する国又は国際機関の名称
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、2以上の国において効力を有する特許(以下「広域特許」という。)の出願に基づき同条第1項、同法第43条の2第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の優先権の主張をしようとするときは、同法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面に広域特許を付与する権限を有する機関の名称を記載しなければならない。
特許法第43条第7項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、同法第43条第6項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知の日から2月とする。
特許法第43条第8項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書類を、当該書類を発行すべき政府による当該書類の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 当該書類を入手した日から1月(在外者にあつては、2月)とする。
前号に掲げる場合以外の場合 特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出することができなかつた理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)とする。ただし、当該期間の末日が同法第43条第7項に規定する期間の経過後6月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後6月とする。
特許出願について特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
優先権主張書面は、様式第36の2により作成しなければならない。
特許出願について特許法第41条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。
特許法第43条第3項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により同法第43条第1項、同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張の基礎とした出願の番号を記載した書面(以下「出願番号記載書面」という。)を同法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書類と共に提出しようとする者は、前条第1項の提出に係る書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載して当該出願番号記載書面の提出を省略することができる。特許出願又は優先権主張書面の提出の際に、出願番号記載書面を同法第43条第2項に規定する書類と共に提出しようとする者が、願書又は優先権主張書面に当該優先権の主張の基礎とした出願の番号及び必要な事項を記載したときも、同様とする。
特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面を提出しようとする者は、その特許出願の願書に当該事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。その者が、優先権主張書面に当該事項を記載したときも同様とする。
特許法第41条第1項第1号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月とする。
特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月とする。
特許法第41条第4項及び第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
特許出願(特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願を除く。)について、同法第41条第1項、第43条第1項又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から1年4月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
特許法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願について、同法第41条第1項又は第43条第1項若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張をする場合(第3号に規定する場合を除く。) 優先日から1年4月、同法第44条第1項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第46条の2第1項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から4月又は同法第44条第1項、第46条第1項若しくは第2項又は第46条の2第1項の規定による特許出願をした日から1月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後2月
特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第4条C(1)に規定する優先期間の経過後2月
特許出願(国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者は、前項第3号に規定する期間内に、様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第41条第1項第1号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第4項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第4項中「第3号」とあるのは「第4号」と、第5項中「第41条第1項第1号」とあるのは「第43条の2第1項」と読み替えるものとする。
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む特許出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書(特許法第36条の2第8項の規定により明細書とみなされる外国語書面(特許請求の範囲及び図面を除く。)の翻訳文を含む。以下この条において同じ。)に記載しなければならない。
前項に規定する特許出願をするとき(特許法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同項の翻訳文を提出するとき)は、前項の配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、特許庁長官に提出しなければならない。
前項の規定は、第1項の配列表について特許法第17条の2第1項の規定による補正をする場合に準用する。
前2項の規定により磁気ディスクを提出する場合は、様式第22により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第2項及び第3項の規定により磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書をその磁気ディスクに添付しなければならない。
第2項及び第3項の規定により提出した磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
実用新案権者は、特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第34号)第2条の3の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。
特許法第38条の2第3項の経済産業省令で定める期間は、同条第2項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第38条の2第4項の手続補完書は、様式第37により作成しなければならない。
特許法第38条の2第9項の経済産業省令で定める場合は、同条第2項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。
特許法第38条の3第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
先の特許出願をした国又は国際機関の名称
先の特許出願の出願日
先の特許出願の出願番号
特許法第38条の3第1項に規定する方法により特許出願をしようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び前項に掲げる事項を記載して同条第2項に規定する書面の提出を省略することができる。
特許法第38条の3第3項の経済産業省令で定める期間は、特許出願の日から4月とする。
特許法第38条の3第3項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。
特許法第38条の3第1項に規定する方法により特許出願をした者は、先の特許出願の認証謄本若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第27条の4第5項の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は先の特許出願が日本国においてしたものである場合にあつては、前項の規定にかかわらず、先の特許出願の認証謄本の提出を省略することができる。
特許法第38条の3第3項の規定により明細書及び必要な図面を提出する場合は、様式第37の2によりしなければならない。
特許法第38条の3第3項の規定により先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第22によりしなければならない。
特許法第38条の4第2項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第38条の4第3項の明細書等補完書は、様式第37の3により作成しなければならない。
特許庁長官は、特許法第38条の4第4項本文の規定によりその特許出願が明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
前項の規定による通知があつたときは、特許出願人は、同項の規定による通知の日から1月以内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第37の4により作成しなければならない。
特許法第38条の4第4項ただし書の経済産業省令で定める範囲内にあるときとは、同項ただし書に規定する優先権の主張の基礎とした出願(以下この条において「優先権主張基礎出願」という。)に完全に記載されているときとする。
特許法第38条の4第4項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第1項の通知があつたときは、第1項に規定する期間内(同条第9項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。
前項の規定により優先権主張基礎出願の写し又はその日本語による翻訳文を提出する場合は、様式第23によりしなければならない。
第7項の規定により優先権主張基礎出願の写しを提出すべき者は、当該優先権主張基礎出願の写し若しくはこれに相当するものを特許庁長官に既に提出済みである場合、特許法第43条第5項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面を特許庁長官に既に提出済みである場合(第27条の4第5項の規定により第27条の3の3第3項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略した場合を含む。)又は当該優先権主張基礎出願が日本国においてした特許出願若しくは実用新案登録出願である場合にあつては、第7項の規定にかかわらず、当該優先権主張基礎出願の写しの提出を省略することができる。
特許法第38条の4第7項の経済産業省令で定める期間は、第3項の規定による通知の日から1月とする。
特許法第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げは、様式第37の5によりしなければならない。
特許法第38条の4第9項において準用する同法第38条の2第9項の経済産業省令で定める場合は、同法第38条の4第1項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続を特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後に執つた場合とする。
特許庁長官は、願書を受理したときは、これに特許出願の番号を附し、その番号を特許出願人に通知しなければならない。
特許出願の放棄は、様式第38によりしなければならない。
特許出願の取下げは、様式第40によりしなければならない。
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。
特許法第42条第1項から第3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
特許法第39条第6項の規定により協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられた場合において、当該出願人の協議により1の特許出願人が定められたときは、当該特許出願についての同法第66条第3項に規定する特許公報に次に掲げる事項を掲載しなければならない。
協議が成立した旨
協議により定めた1の特許出願人以外の出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
前号の出願人の出願に係る発明又は考案の発明者又は考案者の氏名及び住所又は居所
特許法第44条第1項第1号の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第30条第3項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願について提出した証明書であつて第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条第1項又は第2項の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録について提出した証明書であつて第4条の3から第7条まで又は第8条第1項の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
特許法第46条の2第1項の規定により実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合において、その実用新案登録の願書に添付した図面が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。
出願審査請求書は、様式第44により作成しなければならない。
特許法第195条の2の規定の適用を受けようとするとき、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第8条第2項若しくは第13条第4項の規定の適用を受けようとするとき、産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第1号から第3号までに掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第21条第2項の規定の適用を受けようとするとき、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第84条第2項の規定の適用を受けようとするとき、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)第10条第2項の規定の適用を受けようとするとき、又は産業競争力強化法第66条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
産業技術力強化法第17条第2項の規定の適用を受けようとするとき(同条第1項第4号又は第5号に掲げる者が出願審査の請求をするときに限る。)、又は同法第18条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び産業技術力強化法施行規則(平成12年通商産業省令第99号)第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特例法第39条の3の規定による同法第39条の2の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第60条の2第1号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則(平成18年経済産業省令第77号)第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特許法第48条の3第5項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、同条第5項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第1項に規定する期間(同条第7項において準用する場合にあつては、第2項に規定する期間)の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第48条の3第5項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第48条の3第5項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第7項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許出願人は、特許法第48条の6に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。
前項に規定する事情説明書は、様式第46により作成しなければならない。
前項の事情説明書には、第1条第3項の規定にかかわらず、提出者の印を押すことを要しない。
特許法第48条の7及び第50条の意見書は、様式第48により作成しなければならない。
前項の意見書には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
第50条第2項及び第4項の規定は、前項の証拠物件に準用する。この場合において、同条第2項中「特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。」とあるのは、「提出しなければならない。」と読み替えるものとする。
特許法第53条第1項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
特許出願の番号
発明の名称
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
削除
査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
特許出願の番号
発明の名称
請求項の数
特許出願人及び代理人の氏名又は名称
査定の結論及び理由
査定の年月日
特許庁長官は、特許出願人が特許を受ける権利を有していないことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定があつた場合において、特に必要と認めるときは、その旨を特許を受ける権利を有する者に通知しなければならない。
特許庁長官は、審査に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その謄本を特許出願人に送付しなければならない。
出願公開請求書は、様式第50により作成しなければならない。
特許法第184条の4第1項若しくは第2項又は第184条の20第2項の翻訳文は、様式第51又は様式第51の2、様式第51の2の2、様式第51の3及び様式第51の4により作成しなければならない。
特許法第184条の4第4項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後1年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後1年とする。
特許法第184条の4第4項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の4第4項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第184条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第52によりしなければならない。
特許庁長官は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく規則(以下「規則」という。)20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則82の3.1(b)(i)から(iii)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定により認定された国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
特許庁長官は、規則20.3(b)(i)、20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、規則17.1(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則20.5(b)又は20.5(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)の提出を求めることができる。
第1項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。
国際特許出願の出願人は、第3項に規定する期間内に限り、規則20.5(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた欠落部分について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
前項の請求は、様式第52の3により作成しなければならない。
特許庁長官は、第5項の請求があつたときは、当該請求に係る欠落部分は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第1項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第2条(XV)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
特許庁長官は、規則91.3(f)の規定により規則91.1に基づく訂正を認めない場合は、出願人に対し、相当な期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。
特許法第184条の5第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
国際出願番号
代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
特許法第184条の5第1項の書面は、様式第53により作成しなければならない。
特許法第184条の5第2項第3号の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
特許法第184条の5第1項各号に掲げる事項が記載されていること。
前条に規定する様式により作成されていること。
特許法第184条の7第1項又は第184条の8第1項の規定による補正書の写し又は補正書の日本語による翻訳文の提出は、様式第54によりしなければならない。
特許法第184条の11第2項の経済産業省令で定める期間は、3月とする。
特許法第184条の11第4項の経済産業省令で定める期間は、同条第3項の規定による通知の日から2月とする。
特許法第184条の11第6項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同条第4項に規定する期間の経過後1年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後1年とする。
特許法第184条の11第6項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第31の9により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第184条の11第6項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法第184条の14の経済産業省令で定める期間は、30日とする。ただし、国際特許出願について同法第30条第2項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第3項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が7月を超えるときは、7月)とする。
特許法第184条の14に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面は、様式第54の2により作成しなければならない。
特許法第184条の15第4項において読み替えて適用する同法第42条第1項の経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
特許法第184条の20第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する拒否、宣言又は認定が出願人に通知された日から2月とする。
特許法第184条の20第1項の申出は、様式第55によりしなければならない。
特許法第184条の20第2項の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が特許協力条約第2条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
特許法第184条の20第3項の決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
国際出願の表示
発明の名称
申出人及び代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
国際特許出願に係る書類その他の物件の提出については、第13条第1項中「特許出願の後」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の5第1項の規定による手続をした後」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をした後」とする。
国際特許出願については、第31条の3中「出願公開」とあるのは、特許法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国際公開」と、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては「特許法第184条の9第1項の国内公表」とする。
特許法第184条の4第1項の外国語特許出願については、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものについては、第13条の2第1項第4号及び第13条の3第1項第4号中「特許法第36条の2第2項の外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「同条第1項の外国語書面」とあるのは「特許法第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
国際特許出願についての第26条第1項、第27条第2項、第27条の2第1項又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の5第1項の書面」とする。
特許法第184条の20第1項の申出についての第26条第1項、第27条第2項、第27条の2第1項又は第28条の規定の適用については、これらの規定中「願書」とあるのは、「特許法第184条の20第1項の申出に係る書面」とする。
塩基配列又はアミノ酸配列を含む外国語特許出願に係る国際出願日における明細書が規則5.2(b)の規定に従つて作成されており、かつ、当該明細書に同条約に基づく規則12.1の規定に従つて作成された配列表が記載されているときは、当該配列表は、特許法第184条の4第1項又は第4項の規定により提出される翻訳文に記載されたものとみなす。
国際特許出願についての第27条の5第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出するとき」とする。
前項の規定により特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する者が第27条の5第2項に規定する磁気ディスクを提出しようとする場合であつて、当該磁気ディスクが特許庁長官に提出されているときは、同項の規定にかかわらず、当該磁気ディスクを提出することを要しない。
特許法第184条の8第2項の規定により同法第17条の2第1項の規定によるものとみなされる補正についての第27条の5第3項の規定の適用については、同項中「補正をする場合」とあるのは、「補正をする特許出願について特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する場合」とする。
特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされる国際出願についての第27条の5第2項の規定の適用については、同項中「特許出願をするとき」とあるのは、「特許出願について特許法第184条の20第1項の申出に係る書面を提出するとき」とする。
特許協力条約第8条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする者は、規則17.1(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)2月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第36によりしなければならない。
国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第41条第1項の規定による優先権の主張(同項第1号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後1月以内に様式第36の3により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から1月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第41条第1項第1号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
第3項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則49の3.2(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
特許庁長官は、規則49の3.1(c)及び(d)の規定により規則26の2.3の規定に基づく受理官庁による優先権の回復の決定がその効力を有しないものとするときは、当該優先権の主張を伴う国際特許出願の出願人に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。
国際特許出願の出願人は、特許庁長官が前項の規定による通知に際して指定した期間内に限り、意見書を提出することができる。
前項の意見書は、様式第52の2により作成しなければならない。
国際特許出願については、規則49の3.1(f)の規定は、適用しない。
特許権の存続期間の延長登録の出願についての願書は、様式第56により作成しなければならない。
特許法第67条の2の2第1項の書面は、様式第56の2により作成しなければならない。
特許法第67条の2第2項の規定により、願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする。
その延長登録の出願に係る特許発明の実施に特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であつたことを証明するため必要な資料
前号の処分を受けることが必要であつたためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかつた期間を示す資料
第1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料
特許権の存続期間の延長登録の出願についての査定には、次に掲げる事項を記載し、査定をした審査官がこれに記名押印しなければならない。ただし、拒絶をすべき旨の査定をする場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
延長登録出願の番号
特許番号
延長の期間
特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容
延長登録出願人及び代理人の氏名又は名称
査定の結論及び理由
査定の年月日
第28条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願に、第32条及び第37条の規定は特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に準用する。
特許発明の技術的範囲について判定を求める者は、様式第57により作成した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第46条第2項、第47条第1項、第47条の2、第47条の3、第48条から第48条の3第1項まで、第50条、第50条の2、第50条の4、第50条の5、第50条の10、第50条の11、第50条の13及び第51条から第65条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第50条第5項、第51条第2項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第50条の2、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。
特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする。
削除
裁定を請求する者(特許法第92条第4項の裁定を請求する者を除く。)は、様式第58により作成した裁定請求書を経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第92条第4項の裁定を請求する者は、様式第59により作成した裁定請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
裁定の取消しを請求する者は、様式第60により作成した裁定取消請求書を経済産業大臣または特許庁長官に提出しなければならない。
特許法第84条(同法第90条第2項(同法第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第7項又は第93条第3項において準用する場合を含む。)の答弁書は、様式第61により作成しなければならない。
前3条の規定により経済産業大臣に請求書または答弁書を提出する場合は、特許庁長官を経由してしなければならない。
特許法第115条第1項の特許異議申立書は、様式第61の2により作成しなければならない。
特許法第120条の5第1項又は第6項の意見書は、様式第61の3により作成しなければならない。
特許法第120条の5第2項の訂正の請求書は、様式第61の4により作成しなければならない。
特許法第120条の5第5項の意見書は、様式第61の5により作成しなければならない。
特許法第120条の5第4項の経済産業省令で定める関係は、1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の1の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように連関している関係をいう。
第24条、第24条の4及び第25条の規定は、特許法第120条の5第2項の訂正の請求に準用する。
第46条第2項、第46条の2、第47条第3項、第48条、第48条の2、第49条から第50条の2の2まで、第50条の4、第50条の5、第50条の6、第50条の7、第50条の8、第50条の10から第50条の13まで及び第57条から第65条までの規定は、特許異議の申立ての審理及び決定に準用する。この場合において、第50条第5項、第58条の2第1項及び第3項、第58条の17第2項、第60条第5項及び第6項並びに第61条の11第3項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについて提出する」と、第50条の2、第57条の3第2項、第58条第2項及び第62条第2項中「それ以外の」とあるのは「特許異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。
拒絶査定不服審判の請求書は様式第61の6により、それ以外の審判の請求書は様式第62により作成しなければならない。
審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
特許法第131条第3項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第126条第3項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合は、同法第120条の5第3項及び第4項又は同法第134条の2第9項において準用する場合は、同条第2項及び第3項)及び同法第126条第4項(同法第120条の5第9項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定に適合するように記載したものでなければならない。
特許法第131条第3項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあつては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと(1群の請求項ごとに請求をする場合にあつては、当該請求項を含む1群の請求項ごと)に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。
特許法第134条第1項又は第2項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。
特許法第134条の2第1項の訂正の請求書は、様式第63の2により作成しなければならない。
特許法第134条の2第5項、第150条第5項又は第153条第2項の規定による意見の申立てを書面でする場合には、様式第63の3によりしなければならない。
特許法第165条の意見書は、様式第63の3により作成しなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、被請求人に対し、相当の期間を示して、答弁書の提出を求めることができる。
前項の答弁書は、様式第63により作成しなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
前項の弁駁書は、様式第63の4により作成しなければならない。
審判長は、特許法第131条の2第2項第2号の同意を確認するときは、同項の補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を示して、同意回答書の提出を求めなければならない。ただし、口頭審理において同意の確認をする場合は、被請求人に対し口頭による回答を求めることができる。
前項の同意回答書は、様式第63の5により作成しなければならない。
特許法第131条の2第2項の決定(以下「補正許否の決定」という。)は、文書をもつて行わなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
補正許否の決定を文書をもつてした審判長は、当該決定書に記名押印しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
特許庁長官は、補正許否の決定があつたときは、その決定の謄本を当事者及び参加人に送付しなければならない。ただし、補正許否の決定を口頭をもつてしたときは、この限りでない。
特許法第134条の3に規定する申立ては、様式第63の6によりしなければならない。
特許庁長官は、審判の請求書を受理したときは、これに審判の番号を付し、その番号を当事者に通知しなければならない。
特許庁長官は、審判事件について審判官又は審判書記官を指定し、又は変更したときは、その氏名を当事者に通知しなければならない。
書面により除斥又は忌避の申立てをする者は、様式第64により作成した除斥申立書又は忌避申立書を提出しなければならない。
特許法第145条第1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、様式第64の2により作成した審理の方式の申立書を提出しなければならない。
拒絶査定不服審判について特許法第145条第2項ただし書に規定する申立てをする者は、様式第64の3により作成した口頭審理の申立書を提出しなければならない。
特許法第149条第1項の参加申請書は、様式第65により作成しなければならない。
審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。
前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。
第1項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
第2項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。
第3項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の2により、それ以外の場合は様式第65の3により作成しなければならない。
審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の4により、それ以外の場合は様式第65の5によりしなければならない。
特許法第134条の2第7項の訂正の請求の取下げは、様式第65の5の2によりしなければならない。
審理の再開の申立ては、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の6により、それ以外の場合は様式第65の7によりしなければならない。
特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判において、書面を提出するときは、その副本を1通提出しなければならない。
審判の請求の取下げがあつたときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
特許法第134条の2第7項の訂正の請求の取下げがあつたときは、審判長は、その旨を相手方に通知しなければならない。
参加の許否の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審判官がこれに記名押印しなければならない。
審判の番号
当事者及び参加人並びにこれらの代理人の氏名又は名称
参加申請人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代理人の氏名又は名称
決定の結論及び理由
決定の年月日
特許法第164条の2第1項の経済産業省令で定めるときは、被請求人が審決の予告を希望しない旨を申し出なかつたときであつて、かつ、次に掲げるときとする。
審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
特許法第181条第2項の規定により審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合にあつては、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求(審判の請求がされている請求項に係るものに限る。)を認めないとき。
前2号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であつて事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由又は特許法第153条第2項の規定により審理の結果が通知された理由(当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。)によつて、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。
審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、審判に関する費用の額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、特許庁長官は、請求人の費用のみについて、審判に関する費用の額の決定をすることができる。ただし、相手方が審判に関する費用の額の決定について請求することを妨げない。
特許法第169条第2項の経済産業省令で定める場合は、相手方が前条第1項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
審決書には、審決をした審判官が記名押印しなければならない。
審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であつて、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容を磁気ディスクに記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。
再審の請求書には、不服の申立てに係る審決の写しを添付しなければならない。
審判に関し決定をした審判官又は審判長は、法令に別段の定めがある場合を除き、決定書に記名押印しなければならない。
特許庁長官は、審判に関し決定があつたときは、法令に別段の定めがある場合を除き、その決定の謄本を当事者、参加人及び参加申請人に送付しなければならない。
特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第65の8によりしなければならない。
第32条第1項、第33条及び第36条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。
第24条、第24条の4及び第25条の規定は、訂正審判又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求に準用する。
第32条第1項、第33条、第35条及び第37条の規定は、特許法第162条の規定による審査に準用する。
この章及び第45条の3から第45条の5までの規定は再審に準用する。この場合において、第46条第1項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審」と、「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した特許法第114条第2項の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする。
審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の9により、それ以外の場合は様式第65の10により作成しなければならない。
口頭審理においては、日本語を用いなければならない。
審判長は、口頭審理において、事件関係を明らかにするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又は参加人に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
審判官は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭審理における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、審判官が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
審判廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、審判長の許可を得なければすることができない。
口頭審理の調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
審判の番号
審判官及び審判書記官の氏名
出頭した当事者、代理人、参加人及び通訳人の氏名
審理の日時及び場所
審理を公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
当事者、代理人及び参加人の陳述の要領
審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
その他の必要な事項
前項の調書には、審判書記官が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
前項の場合において、審判長に支障があるときは、陪席審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判長及び陪席審判官に支障があるときは、審判書記官がその旨を記載すれば足りる。
調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他審判官が適当と認めるものを引用し、審判の記録に添付して調書の一部とすることができる。
受命審判官にその職務を行わせる場合には、審判長がその審判官を指定する。
審判官がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、審判長がする。
受命審判官が行う手続の期日は、その審判官が指定する。
証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の11により、それ以外の場合は様式第65の12によりしなければならない。
証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の尋問において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その証人等の尋問を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
証拠調べの調書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
審判の番号
審判官及び審判書記官の氏名
出頭した当事者本人、代理人、参加人、通訳人、証人及び鑑定人の氏名
証拠調べの日時及び場所
証拠調べを公開したこと又は公開しなかつたときはその旨及びその理由
証人、当事者本人及び鑑定人の陳述の要領
証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかつた理由
検証の結果
審判長が記載を命じた事項及び当事者又は参加人の請求により記載を許した事項
その他の必要な事項
第55条第2項及び第3項の規定は、前項の調書に準用する。
審判書記官は、前条第1項の規定にかかわらず、審判長の許可があつたときは、証人等の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者又は参加人は、審判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
前項の場合において、審決の謄本が送達されるまでに当事者又は参加人の申出があつたときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。ただし、審判の請求が取り下げられた場合においては、当該書面の作成を要しない。
第53条、第54条及び第56条の規定は、証拠調べについて準用する。
証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の13により、それ以外の場合は様式第65の14によりしなければならない。
証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)を拒絶査定不服審判について提出する場合は1通、それ以外の場合は特許庁、証人及び相手方の数(特許法第14条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
尋問事項書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の15により、それ以外の場合は様式第65の16により作成しなければならない。
証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
当事者及び参加人の表示
出頭すべき日時及び場所
出頭しない場合における法律上の制裁
証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
審判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判書記官にこれを朗読させなければならない。
前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
当事者又は参加人による証人の尋問は、次の順序による。
尋問の申出をした当事者又は参加人の尋問(主尋問)
相手方の尋問(反対尋問)
尋問の申出をした当事者又は参加人の再度の尋問(再主尋問)
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第202条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者若しくは参加人の尋問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、証人を尋問することができる。
次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
審判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであつて相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第6号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りではない。
証人を侮辱し、又は困惑させる質問
誘導質問
既にした質問と重複する質問
争点に関係のない質問
意見の陳述を求める質問
証人が直接経験しなかつた事実についての陳述を求める質問
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
当事者又は参加人は、第58条の6第2項及び第3項、第58条の7第2項、第58条の8第3項並びに前条第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
審判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
対質を行うときは、審判長がまず証人を尋問することができる。
審判長は、必要があると認めるときは、証人に文字又は図の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
審判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
審判長は、証人が特定の傍聴人の面前(特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の3第2項に規定する措置をとる場合及び同法第204条に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
耳が聞こえない証人に書面で質問したときは、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、審判長は、審判書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の2第1項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第203条の3第1項又は第2項に規定する措置をとるに当たつては、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴かなければならない。
前項の措置をとつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第1号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第204条第2号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び参加人並びに証人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、証人を特許庁又は当該尋問に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、証人を特許庁に出頭させるときは、審判長、当事者及び参加人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
前2項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第1項又は第2項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第278条の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、審判官は、尋問の申出をした当事者又は参加人の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
前項の回答を希望する事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の17により、それ以外の場合は様式第65の18により作成しなければならない。
審判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
受命審判官が証人尋問をする場合には、審判官及び審判長の職務は、その審判官が行う。
審判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
前款の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第58条の13の規定は、この限りでない。
この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、審判において当事者を代表する法定代理人について準用する。
鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
相手方は、前項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、職権により、又は第1項の申出があつたときは同項の書面に基づき前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。
審判官は、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
第1項の鑑定の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の19により、それ以外の場合は様式第65の20によりしなければならない。
第1項の鑑定を求める事項を記載した書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の21により、それ以外の場合は様式第65の22により作成しなければならない。
審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。
鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
忌避の原因は、疎明しなければならない。
宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判長に提出する方式によつてもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によつて行う。
審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条第2項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
審判官は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
相手方は、前2項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
審判官は、第1項又は第2項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
審判長は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の2第2項及び第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者若しくは参加人の質問を許すことができる。
陪席審判官は、審判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
当事者又は参加人の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、一方の当事者又は参加人及び他方の当事者又は参加人の双方が鑑定の申出をした場合における当事者又は参加人の質問の順序は、審判長が定める。
鑑定の申出をした当事者又は参加人の質問
相手方の質問
鑑定の申出をした当事者又は参加人の再度の質問
当事者又は参加人は、審判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明りようにし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
当事者又は参加人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
誘導質問
既にした質問と重複する質問
第1項に規定する事項に関係のない質問
審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第215条の3に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第1項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。
当事者又は参加人は、第60条の4の3第1項、第3項ただし書及び第4項、第60条の4の4第4項、前条並びに第60条の6において準用する第58条の9第1項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第58条の3の規定は鑑定人の呼出状について、第58条の4の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第58条の5第2項、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第58条の9、第58条の11、第58条の12、第58条の14及び第58条の15の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第58条の17の規定は特許法第151条において準用する民事訴訟法第278条の規定により鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について、第58条の18の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
この款の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
相手方は、文書提出命令の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
前項の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第222条第1項の規定による申出について準用する。
審判官は、必要があると認めるときは、特許法第151条において準用する民事訴訟法第223条第6項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
受命審判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、審判官は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
審判書記官は、受命審判官が証拠調べをした場合において、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
書証の申出としての文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者又は参加人は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第1項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
第61条の3の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第223条第1項の規定による文書その他の物件の提出について準用する。
第61条の4の規定は、特許法第151条において準用する民事訴訟法第229条第2項において準用する同法第219条、第223条第1項及び第226条の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第50条及び第61条から前条までの規定は、特別の定めがある場合を除き、特許法第151条において準用する民事訴訟法第231条に規定する物件について準用する。
写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者又は参加人は、審判官又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
相手方は、前項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第1項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第65の23により、それ以外の場合は様式第65の24により作成しなければならない。
検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第65の25により、それ以外の場合は様式第65の26によりしなければならない。
第61条の3の規定は、検証の目的の提示について、第61条の4の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命審判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
証拠保全の手続における証拠調べについては、この節の規定を適用する。
証拠保全の申立てをする者は、様式第66により作成した証拠保全申立書を特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、審判請求前においては、特許庁長官に対して提出しなければならない。
証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特許番号
発明の名称
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
発明者の氏名
特許権の設定の登録があつた旨、特許法第74条第1項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
特許法第187条の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。
特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第69により、特許権者は様式第70により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
前項の納付書には、第1条第3項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
特許法第107条第3項の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第109条の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項、福島復興再生特別措置法第84条第1項、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項又は産業競争力強化法第66条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第7条第2項又は第8条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第6条第2項の確認書の番号を記載しなければならない。
特許法第112条の2第1項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から2月とする。ただし、当該期間の末日が同法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後1年を超えるときは、その期間の経過後1年とする。
特許法第112条の2第1項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第70の2により作成した回復理由書を提出しなければならない。
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第112条の2第1項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第2項の回復理由書の提出は、2以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許法施行令第9条第1号ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法(昭和40年法律第33号)第23条から第35条まで及び第69条の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第1号ロ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロの経済産業省令で定める額は、150万円とする。
特許法施行令第9条第1号ハ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハの経済産業省令で定める額は、250万円とする。
特許法施行令第9条第1号ニ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニの規定による所得の算定は、所得税法第26条及び第27条の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第1号ニ及び特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニの経済産業省令で定める額は、290万円とする。
特許法施行令第9条第2号イ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号イの経済産業省令で定める額は、前事業年度末の貸借対照表(設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していない法人にあつては、成立時の貸借対照表)に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする。)の100分の60に相当する金額とする。
特許法施行令第9条第2号ロ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号ロの規定による所得の算定は、営業収益の合計額から営業費用の合計額を控除することにより行うものとする。
特許法施行令第9条第2号ハ及び特許法等関係手数料令第1条の2第2号ハの経済産業省令で定める関係は、特許法施行令第9条第2号イ及びロに該当する法人に対し単独で持つ場合にあつては第1号に掲げるものとし、共同で持つ場合にあつては第2号に掲げるものとする。
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する関係
特許法施行令第10条に規定する申請書は、様式第71により作成しなければならない。
前項の申請書には、第1条第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
特許法等関係手数料令第1条の3に規定する申請書は、様式第72により作成しなければならない。
前項の申請書には、第1条第3項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
特許法施行令第10条及び特許法等関係手数料令第1条の3の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
特許法施行令第9条第1号イ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
特許法施行令第9条第1号ロ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
特許法施行令第9条第1号ハ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
特許法施行令第9条第1号ニ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
特許法施行令第9条第1号ホ又は特許法等関係手数料令第1条の2第1号ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
特許法施行令第9条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
特許法施行令第9条第2号又は特許法等関係手数料令第1条の2第2号に掲げる要件に該当する場合(同号ロにおいて、その設立の日以後10年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
特許法第111条第1項の規定による特許料の返還の請求は、様式第73によりしなければならない。
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第74によりしなければならない。
特許法第195条第11項の規定による手数料の返還の請求は、様式第75によりしなければならない。