第1条登録事項
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1.
商標に関する登録は、商標法第71条第1項各号(同法第68条の27第1項において読み替えて適用する場合を含む。...)に掲げる事項及び同法附則第26条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)に規定する事項のほか、次に掲げる事項についてする。
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(1)
登録異議の申立てについての確定した決定
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(2)
商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)若しくは附則第14条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)又は商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正法」という。...)附則第17条第1項の審判の確定審決
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(3)
再審の確定した決定又は確定審決
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2.
商標法第68条の20第2項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。...)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録に基づく商標権に係る同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。...)に登録された事項についてする。