第1条特許法関係手数料
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1.
特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2,100円 2 特許証の再交付を請求する者 1件につき4,600円 3 特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4,200円 4 特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1,400円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、1,100円...) 5 特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき350円 ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき1,400円 6 特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき300円 ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき1,500円 7 特許法第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1,100円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、800円...) -
2.
特許法第195条第2項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。...)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額 1 特許出願(次号に掲げるものを除く。...)をする者 1件につき14,000円 2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願をする者 1件につき22,000円 3 特許法第38条の3第3項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円 4 特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円 5 特許法第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき14,000円 6 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 イ 特許法第67条第2項の延長登録の出願をする場合 1件につき43,600円 ロ 特許法第67条第4項の延長登録の出願をする場合 1件につき74,000円 7 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。...)を請求する者 1件につき4,200円 8 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。...)を請求する者 1件につき51,000円 9 出願審査の請求をする者 1件につき138,000円に1請求項につき4,000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては1件につき83,000円に1請求項につき2,400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては1件につき110,000円に1請求項につき3,200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては1件につき124,000円に1請求項につき3,600円を加えた額...) 10 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 1件につき19,000円 11 特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円 12 裁定を請求する者 1件につき55,000円 13 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円 14 特許異議の申立てをする者 1件につき16,500円に1請求項につき2,400円を加えた額 15 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき3,300円 16 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。...)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額 17 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円 18 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額 19 審判又は再審への参加を申請する者 イ 特許法第148条第1項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき55,000円 ロ 特許法第148条第3項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。...)又は同法第174条第1項において準用する同法第119条第1項の規定により参加を申請する者 1件につき16,500円 -
3.
特許法第195条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第18号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。
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(1)
前項の表第16号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
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イ拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
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ロ特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
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ハ訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
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ニ確定した取消決定に対する再審を請求する者
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(2)
前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者
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イ特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
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ロ特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
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4.
特許法第195条第9項の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額...)とする。