特許法等関係手数料令 (昭和35年政令第20号)

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現在表示されている内容の施行日: 平成31年4月1日

最終更新(未施行の改正法を含む): 平成31年1月8日公布(平成31年政令第2号)改正

公布日: 1960年(昭和35年)3月8日

制定文:内閣は、特許法(昭和34年法律第121号)第195条第1項、実用新案法(昭和34年法律第123号)第54条第1項、意匠法(昭和34年法律第125号)第67条第1項及び商標法(昭和34年法律第127号)第76条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1条特許法関係手数料

  1. 1.

    特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2,100円
    2 特許証の再交付を請求する者 1件につき4,600円
    3 特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4,200円
    4 特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1,400円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、1,100円...)
    5 特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
    イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき350円
    ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき1,400円
    6 特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
    イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき300円
    ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき1,500円
    7 特許法第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1,100円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、800円...)
  2. 2.

    特許法第195条第2項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。...)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 特許出願(次号に掲げるものを除く。...)をする者 1件につき14,000円
    2 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願をする者 1件につき22,000円
    3 特許法第38条の3第3項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円
    4 特許法第184条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円
    5 特許法第184条の20第1項の規定により申出をする者 1件につき14,000円
    6 特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
    イ 特許法第67条第2項の延長登録の出願をする場合 1件につき43,600円
    ロ 特許法第67条第4項の延長登録の出願をする場合 1件につき74,000円
    7 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものを除く。...)を請求する者 1件につき4,200円
    8 特許法第5条第3項の規定による期間の延長(同法第50条の規定により指定された期間に係るものに限る。...)を請求する者 1件につき51,000円
    9 出願審査の請求をする者 1件につき138,000円に1請求項につき4,000円を加えた額(特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成した国際特許出願にあつては1件につき83,000円に1請求項につき2,400円を加えた額、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「調査報告」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては1件につき110,000円に1請求項につき3,200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては1件につき124,000円に1請求項につき3,600円を加えた額...)
    10 誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者 1件につき19,000円
    11 特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
    12 裁定を請求する者 1件につき55,000円
    13 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
    14 特許異議の申立てをする者 1件につき16,500円に1請求項につき2,400円を加えた額
    15 特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき3,300円
    16 審判又は再審(次号に掲げるものを除く。...)を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
    17 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 1件につき55,000円
    18 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
    19 審判又は再審への参加を申請する者
    イ 特許法第148条第1項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき55,000円
    ロ 特許法第148条第3項(同法第174条第3項において準用する場合を含む。...)又は同法第174条第1項において準用する同法第119条第1項の規定により参加を申請する者 1件につき16,500円
  3. 3.

    特許法第195条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第18号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      前項の表第16号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

      1. 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      2. 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
      3. 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      4. 確定した取消決定に対する再審を請求する者
    2. (2)

      前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

      1. 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      2. 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
  4. 4.

    特許法第195条第9項の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額...)とする。

第1条の2資力を考慮して定める要件

  1. 1.

    特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。

    1. (1)

      個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。

      1. 生活保護法(昭和25年法律第144号...)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
      2. 市町村民税(特別区民税を含む。...)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。...)。
      3. 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。...)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。...)。
      4. その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。...)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。...)。
    2. (2)

      法人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。

      1. 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額...)が3億円以下の法人であること。
      2. 法人税が課されていないこと(所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。...)。
      3. イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

第1条の3減免の申請

  1. 1.

    特許法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      当該特許出願の表示

    3. (3)

      出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

  2. 2.

    特許法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和35年政令第16号...)第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      当該特許出願の表示

第1条の4出願審査の請求の手数料の減免

  1. 1.

    特許庁長官は、第1条の2 [資力を考慮して定める要件] 第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、第1条の2 [資力を考慮して定める要件] 第1号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  3. 3.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  4. 4.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。

  5. 5.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

  6. 6.

    第2項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に10円未満の端数があるとき(特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。...)は、その端数は、切り捨てる。

第2条実用新案法関係手数料

  1. 1.

    実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若しくは同法第14条の2第5項、同法第39条の2第4項、同法第45条第2項若しくは同法第54条の2第5項において準用する特許法第4条の規定による期間の延長又は実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2,100円
    2 実用新案法第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4,200円
    3 実用新案登録証の再交付を請求する者 1件につき4,600円
    4 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては、1,100円...)
    5 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
    イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき350円
    ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき1,400円
    6 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
    イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき300円
    ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき1,500円
    7 実用新案法第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円...)
  2. 2.

    実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 実用新案登録出願をする者 1件につき14,000円
    2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 1件につき14,000円
    3 実用新案法第48条の16第1項の規定により申出をする者 1件につき14,000円
    4 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長を請求する者 1件につき4,200円
    5 実用新案技術評価の請求をする者 1件につき42,000円に1請求項につき1,000円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては1件につき8,400円に1請求項につき200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては1件につき33,600円に1請求項につき800円を加えた額...)
    6 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 1件につき1,400円
    7 実用新案法第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
    8 裁定を請求する者 1件につき55,000円
    9 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
    10 審判又は再審を請求する者 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額
    11 審判又は再審への参加を申請する者
    イ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第1項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき55,000円
    ロ 実用新案法第41条において準用する特許法第148条第3項(実用新案法第45条第1項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき16,500円
  3. 3.

    実用新案法第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第10号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

第2条の2実用新案技術評価の請求の手数料の減免

  1. 1.

    実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名及び住所又は居所

    2. (2)

      当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号

    3. (3)

      実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

  2. 2.

    前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。

    1. (1)

      当該扶助を受けていることを証明する書面

    2. (2)

      所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

第2条の3個別指定手数料の返還の額

  1. 1.

    意匠法第60条の22第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

    1. (1)

      意匠法第60条の21第1項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。...)から15,300円を控除した額

    2. (2)

      意匠法第60条の21第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額

第3条意匠法関係手数料

  1. 1.

    意匠法第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 1件につき1,500円
    2 意匠法第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4,200円
    3 意匠法第17条の4若しくは第43条第3項若しくは同法第68条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は意匠法第68条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2,100円
    4 国際登録出願をする者 1件につき3,500円
    5 意匠登録証の再交付を請求する者 1件につき4,600円
    6 意匠法第63条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては、1,100円...)
    7 意匠法第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
    イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき350円
    ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき1,400円
    8 意匠法第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
    イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき300円
    ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき1,500円
    9 意匠法第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円...)
  2. 2.

    意匠法第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 意匠登録出願をする者 1件につき16,000円
    2 意匠法第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 1件につき5,100円
    3 意匠法第25条第1項の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
    4 裁定を請求する者 1件につき55,000円
    5 裁定の取消しを請求する者 1件につき27,500円
    6 審判又は再審を請求する者 1件につき55,000円
    7 審判又は再審への参加を申請する者
    イ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第1項(意匠法第58条第4項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき55,000円
    ロ 意匠法第52条において準用する特許法第148条第3項(意匠法第58条第4項において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき16,500円
  3. 3.

    意匠法第67条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第6号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    2. (2)

      補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    3. (3)

      意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

第4条商標法関係手数料

  1. 1.

    商標法第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 1件につき4,200円
    2 商標法第17条の2第2項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。...)において準用する意匠法第17条の4、商標法第41条第2項、第41条の2第2項、第43条の4第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)若しくは第65条の8第3項若しくは同法第77条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は商標法第77条第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 1件につき2,100円
    3 商標法第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者 1件につき9,000円
    4 商標法第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者 1件につき4,200円
    5 商標法第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 1件につき4,200円
    6 商標法第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 1件につき4,200円
    7 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 1件につき4,600円
    8 商標法第72条第1項の規定により証明を請求する者 1件につき1,400円(電子証明請求者にあつては、1,100円...)
    9 商標法第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
    イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき350円
    ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 1件につき1,400円
    10 商標法第72条第1項の規定により書類又は同法第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
    イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき300円
    ロ 商標原簿以外の書類又は商標法第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者 1件につき1,500円
    11 商標法第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 1件につき1,100円(電子書類交付請求者にあつては、800円...)
  2. 2.

    商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 商標登録出願をする者 1件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額
    2 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 1件につき6,800円に1の区分につき17,200円を加えた額
    3 商標法第9条第3項、同法第13条第1項において準用する特許法第43条第7項、商標法第41条第3項、第41条の2第3項若しくは第65条の8第4項又は同法第77条第1項において準用する特許法第5条第3項の規定により手続をする者 1件につき4,200円
    4 商標権の分割を申請する者 1件につき30,000円
    5 商標法第28条第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により判定を求める者 1件につき40,000円
    6 登録異議の申立てをする者 1件につき3,000円に1の区分につき8,000円を加えた額
    7 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 1件につき3,300円
    8 審判又は再審を請求する者 1件につき15,000円に1の区分につき40,000円を加えた額
    9 審判又は再審への参加を申請する者
    イ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第1項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)の規定により参加を申請する者 1件につき55,000円
    ロ 商標法第56条第1項において準用する特許法第148条第3項(商標法第61条において準用する特許法第174条第3項において準用する場合を含む。...)又は商標法第60条の2第1項において準用する同法第43条の7第1項の規定により参加を申請する者 1件につき16,500円
    10 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号...)附則第11条第1項の規定により重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願をする者 1件につき12,000円
  3. 3.

    商標法第76条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第8号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    2. (2)

      商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    3. (3)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者

    4. (4)

      確定した取消決定に対する再審を請求する者

    5. (5)

      商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。...)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

第5条工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料

  1. 1.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

    納付しなければならない者 金額
    1 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額(2件以上を1の書面でする場合にあつては、1件ごとに1の書面でする場合の額の合計額。...)
    2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者 1件につき900円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して閲覧を請求する者(以下「電子閲覧請求者」という。)にあつては、600円...)
    3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者 1件につき800円(電子閲覧請求者にあつては、600円...)
    4 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者 1件につき1,300円(電子書類交付請求者にあつては、1,000円...)
  2. 2.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から1年以内の特許掲載公報(特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。...)の閲覧を請求する場合とする。

  3. 3.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条 [特許法関係手数料] 第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに第2条 [実用新案法関係手数料] 第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

第1条特許法関係手数料

  1. 1.

    特許法第195条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  2. 2.

    特許法第195条第2項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  3. 3.

    特許法第195条第5項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第8号まで、第10号及び第18号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      前項の表第16号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

      1. 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      2. 特許無効審判の確定審決に対する再審を請求する者
      3. 訂正審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      4. 確定した取消決定に対する再審を請求する者
    2. (2)

      前項の表第17号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

      1. 特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者
      2. 特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審を請求する者
  4. 4.

    特許法第195条第9項の政令で定める額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第1条の2資力を考慮して定める要件

  1. 1.

    特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。

    1. (1)

      個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。

      1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
      2. 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
      3. 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
      4. その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
    2. (2)

      法人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。

      1. 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が3億円以下の法人であること。
      2. 法人税が課されていないこと(所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
      3. イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の2分の1以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。

第1条の3減免の申請

  1. 1.

    特許法第195条の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      当該特許出願の表示

    3. (3)

      出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

  2. 2.

    特許法第195条の2の2の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和35年政令第16号)第10条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

    2. (2)

      当該特許出願の表示

第1条の4出願審査の請求の手数料の減免

  1. 1.

    特許庁長官は、第1条の2第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

  2. 2.

    特許庁長官は、第1条の2第1号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  3. 3.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第1号から第3号までのいずれかに該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

  4. 4.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第4号又は第5号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の3分の2に相当する額を軽減するものとする。

  5. 5.

    特許庁長官は、特許法施行令第10条第6号に該当する者から前条第2項の申請書の提出があつたときは、第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の4分の3に相当する額を軽減するものとする。

  6. 6.

    第2項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に10円未満の端数があるとき(特許法第195条第6項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第2条実用新案法関係手数料

  1. 1.

    実用新案法第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  2. 2.

    実用新案法第54条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  3. 3.

    実用新案法第54条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号まで及び第6号の中欄に掲げる者及び同表第10号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

第2条の2実用新案技術評価の請求の手数料の減免

  1. 1.

    実用新案法第54条第8項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

    1. (1)

      申請人の氏名及び住所又は居所

    2. (2)

      当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号

    3. (3)

      実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

  2. 2.

    前項の申請書には、申請人が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第1号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第2号の書面を添付しなければならない。

    1. (1)

      当該扶助を受けていることを証明する書面

    2. (2)

      所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

第2条の3個別指定手数料の返還の額

  1. 1.

    意匠法第60条の22第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

    1. (1)

      意匠法第60条の21第1項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から15,300円を控除した額

    2. (2)

      意匠法第60条の21第2項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者 同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額

第3条意匠法関係手数料

  1. 1.

    意匠法第67条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  2. 2.

    意匠法第67条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  3. 3.

    意匠法第67条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号の中欄に掲げる者及び同表第6号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    2. (2)

      補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    3. (3)

      意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

第4条商標法関係手数料

  1. 1.

    商標法第76条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  2. 2.

    商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  3. 3.

    商標法第76条第4項の政令で定める手数料は、前項の表第1号から第4号までの中欄に掲げる者及び同表第8号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。

    1. (1)

      商標法第44条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    2. (2)

      商標法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者

    3. (3)

      商標法第46条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者

    4. (4)

      確定した取消決定に対する再審を請求する者

    5. (5)

      商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

第5条工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料

  1. 1.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

  2. 2.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の政令で定める場合は、同項第2号に掲げる者が同法第12条第1項第1号に掲げる事項(発行の日から1年以内の特許掲載公報(特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。

  3. 3.

    工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項の政令で定める手数料は、第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号並びに第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者が、同法第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。