第1条意匠登録原簿の調製方法
-
1.
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
現在表示されている内容の施行日: 令和元年5月1日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成31年4月26日公布(平成31年経済産業省令第49号)改正
公布日: 1960年(昭和35年)3月30日
制定文:意匠登録令(昭和35年政令第41号)第5条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第10条の規定に基づき、および意匠登録令を実施するため、意匠登録令施行規則を次のように制定する。
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。...)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
意匠法(昭和34年法律第125号...)第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。...)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1の2により作成できるものでなければならない。
意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、意匠信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
意匠登録令(昭和35年政令第41号...)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。...)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第42条第3項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。...)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。...)を記録しなければならない。
前条第2項、第4項、第7項及び第8項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
意匠権の設定の登録(意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。...)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号...)第6条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。...)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前2条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号...)第1条第1項(登録の前後...)の規定は、意匠に関する登録について準用する。
特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第8条並びに第9条(登録に関する帳簿...)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。...)、第10条の2(第4項を除く。...)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。...)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続...)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。...)、第15条(第2項を除く。...)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。...)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続...)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第28条第2項中「、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。
意匠登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
意匠登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1の2により作成できるものでなければならない。
意匠関係拒絶審決再審請求原簿は様式第2により、意匠信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
意匠関係拒絶審決再審請求原簿および意匠信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
意匠登録令(昭和35年政令第41号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
意匠登録原簿(国際登録を基礎とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
関連意匠登録番号記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番号を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番号を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第42条第3項に規定する国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、意匠権の設定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丁区には、意匠権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番号記録部、表示部、関連意匠登録番号記録部、甲区、乙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
表示部には、国際登録を基礎とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、国際登録を基礎とした意匠権の設定、処分の制限及び信託による国際登録を基礎とした意匠権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
国際登録事項記録部には、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。
前条第2項、第4項、第7項及び第8項の規定は、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準用する。
国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
意匠権の設定の登録(意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についてのものを除く。)をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠登録出願の年月日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)第6条の規定による物品の区分(以下「物品の区分」という。)を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
国際意匠登録出願についての意匠権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、表示部として意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日、意匠登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の区分を、甲区として意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前2条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。
関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
前項の場合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番号記録部に記録されている番号に抹消記号を記録しなければならない。
特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)第1条第1項(登録の前後)の規定は、意匠に関する登録について準用する。
特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第2項及び第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第8条並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準用する。
特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続)の規定は、意匠に関する登録の申請の手続に準用する。
特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項及び第3項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則第16条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録を基礎とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規則第21条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と、同規則第28条第2項中「、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による」とあるのは「若しくは第43条の3第1項若しくは第2項又はジュネーブ改正協定第6条(1)(a)の規定による」と読み替えるものとする。