第1条予納届をした者の地位の承継
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1.
予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき1人の相続人...)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
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2.
予納届をした法人(以下「特定法人」という。...)について合併があったとき(1の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。...)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
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3.
前2項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第14条第1項に規定する予納並びに法第15条第1項及び第2項に規定する申出をすることができない。