第1条目的
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1.
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成27年7月10日公布(平成27年法律第55号)改正
公布日: 1959年(昭和34年)4月13日
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。...)をする行為をいう。
実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。...)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第8条第4項若しくは第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号...)第43条第1項(第11条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第11条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)に規定する書面について補正をすることができない。
前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の規定にかかわらず、第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第32条 [登録料の納付期限] 第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
手続について第54条 [手数料] 第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。...)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前条第4項、第6条の2 [補正命令] 又は第14条の3 [訂正に係る補正命令] の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
第12条 [実用新案技術評価の請求] 第1項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
審判を請求すること。
審判の確定審決に対する再審を請求すること。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
特許法第3条及び第5条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
特許法第7条から第9条まで、第11条から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。
特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。
産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条 [実用新案権の設定の登録] 第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。...)の発行又は特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面...)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。...)と同一であるときは、その考案については、前条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条 [実用新案登録の要件] 第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
考案者の氏名及び住所又は居所
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
考案の名称
図面の簡単な説明
考案の詳細な説明
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、1の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす1群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
その実用新案登録出願に係る考案が第4条 [実用新案登録を受けることができない考案] の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
その実用新案登録出願が第5条 [実用新案登録出願] 第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
同一の考案について異なつた日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。...)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面...)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。...)
先の出願が第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条 [実用新案権の設定の登録] 第2項に規定する設定の登録がされている場合
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面...)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。...)についての第3条、第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条第1項において準用する同法第30条第1項及び第2項、第17条、第26条において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号...)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号...)第29条並びに第33条の2第3項及び第33条の3第3項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。...)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面...)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。...)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第14条 [実用新案権の設定の登録] 第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。...)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第6項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。...)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。...)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
第1項ただし書に規定する3月の期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
第8項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外...)、第38条(共同出願...)、第43条から第44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割...)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利...)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。...)(職務発明...)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条 [実用新案登録の要件] 第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。...)、第3条の2 [実用新案登録の要件] 並びに第7条 [先願] 第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。...)を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。...)を作成させなければならない。
特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。...)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
実用新案権は、設定の登録により発生する。
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
実用新案登録出願の番号及び年月日
考案者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
願書に添付した要約書に記載した事項
登録番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許法第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
第13条 [実用新案技術評価の請求] 第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
実用新案登録無効審判について、第39条 [答弁書の提出等] 第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
実用新案登録請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面...)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
特許法第4条の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。
第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。
第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
特許法第127条及び第132条第3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。
特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。...)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第4条 [実用新案登録を受けることができない考案] の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条 [実用新案登録出願] 第6項第4号又は第6条 [実用新案登録出願] に規定する要件を満たしていないとき。
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもつて終了する。
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
実用新案登録が第37条第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。...)又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
共有に係る実用新案権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第26条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果...)の規定は、専用実施権に準用する。
実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(通常実施権の対抗力...)の規定は、通常実施権に準用する。
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第123条第1項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。...)の請求の登録前に、特許が同条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許法第84条から第91条の2まで(裁定の手続等...)の規定は、前項の裁定に準用する。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条 [他人の登録実用新案等との関係] に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
前項の協議を求められた第17条 [他人の登録実用新案等との関係] の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第17条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第17条 [他人の登録実用新案等との関係] の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等...)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等...)の規定は、前項の裁定に準用する。
通常実施権は、第21条 [不実施の場合の通常実施権の設定の裁定] 第2項、第22条 [自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定] 第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者...)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
通常実施権者は、第21条 [不実施の場合の通常実施権の設定の裁定] 第2項、第22条 [自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定] 第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者...)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第21条 [不実施の場合の通常実施権の設定の裁定] 第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
第22条 [自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定] 第3項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第22条 [自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定] 第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
特許法第96条(物上代位...)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果...)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
特許法第69条第1項及び第2項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲...)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅...)、第79条(先使用による通常実施権...)、第79条の2(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権...)、第81条、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権...)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果...)の規定は、実用新案権に準用する。
実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。...)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。...)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。...)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。...)をする行為
登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。...)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。...)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条 [実用新案登録無効審判] 第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。...)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条 [実用新案登録の要件] 第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2 [実用新案登録の要件] 並びに第7条 [先願] 第1項から第3項まで及び第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。...)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置...)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第104条の4中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第1号に掲げる審決が確定した又は第3号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条 [存続期間] に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄(左欄)に掲げる区分に従い同表の下欄(右欄)に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 | 金額 |
第1年から第3年まで | 毎年2,100円に1請求項につき100円を加えた額 |
第4年から第6年まで | 毎年6,100円に1請求項につき300円を加えた額 |
第7年から第10年まで | 毎年18,100円に1請求項につき900円を加えた額 |
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2 [登録料の減免又は猶予] の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。...)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額...)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に...)一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
特許庁長官は、第31条 [登録料] 第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
実用新案権者は、第32条 [登録料の納付期限] 第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条 [登録料] 第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に第31条 [登録料] 第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条 [登録料の納付期限] 第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第5項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項又は第5項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内でその期間の経過後1年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第32条 [登録料の納付期限] 第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条 [登録料の追納] 第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、第33条 [登録料の追納] 第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該考案の実施
当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
過誤納の登録料
実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
削除
特許法第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付...)の規定は、登録料について準用する。
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
その実用新案登録が第2条の2 [手続の補正] 第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
その実用新案登録が第5条 [実用新案登録出願] 第4項又は第6項(第4号を除く。...)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第17条の2 [実用新案権の移転の特例] 第1項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。...)。
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。...)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
審判事件の表示
請求の趣旨及びその理由
前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。
2以上の請求項に係る実用新案登録の2以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第30条において準用する特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
特許法第125条、第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の2、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
民事訴訟法(平成8年法律第109号...)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由...)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該考案の善意の実施
善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
特許法第173条(再審の請求期間...)、第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用...)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権...)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、同法第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「同法第39条第1項、第3項及び第4項」と、「から第168条まで」とあるのは「、第167条の2、同法第40条」と読み替えるものとする。
特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。
削除
審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等...)及び第179条から第182条の2まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成...)の規定は、前項の訴えに準用する。
第21条 [不実施の場合の通常実施権の設定の裁定] 第2項、第22条 [自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定] 第3項若しくは第4項又は第23条 [公共の利益のための通常実施権の設定の裁定] 第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第183条第2項(出訴期間...)及び第184条(被告適格...)の規定は、前項の訴えに準用する。
削除
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。...)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。...)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
特許法第184条の3第2項(国際出願による特許出願...)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。...)に準用する。
外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。...)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。...)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。...)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。...)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。...)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。...)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。...)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。...)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。...)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第23条(2)又は第40条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。...)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
特許法第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
考案者の氏名及び住所又は居所
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
前項の規定による手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
第32条 [登録料の納付期限] 第1項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第54条 [手数料] 第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
特許法第184条の5第3項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。...)にあつては第1項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条 [登録料の納付期限] 第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条 [手数料] 第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第5条 [実用新案登録出願] 第1項の規定により提出した願書とみなす。
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第5条 [実用新案登録出願] 第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。...)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第5条 [実用新案登録出願] 第2項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出...)は、第2条の2 [手続の補正] 第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条(1)の規定に基づく補正については、第2条の2 [手続の補正] 第1項ただし書の規定は、適用しない。
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2 [手続の補正] 第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
第3条の2 [実用新案登録の要件] に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第3条の2 [実用新案登録の要件] の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第3項又は特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項の外国語実用新案登録出願又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項又は同法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
国際実用新案登録出願については、第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第1項ただし書及び第4項並びに第9条 [先の出願の取下げ等] 第2項の規定は、適用しない。
日本語実用新案登録出願についての第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
外国語実用新案登録出願についての第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第3項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第1項から第3項まで及び第9条 [先の出願の取下げ等] 第1項の規定の適用については、第8条 [実用新案登録出願等に基づく優先権主張] 第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第9条 [先の出願の取下げ等] 第1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第6項若しくは特許法第184条の4第6項の国内処理基準時又は第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項若しくは同法第184条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後...)でなければすることができない。
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条 [登録料の納付期限] 第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条 [実用新案技術評価の請求] 第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第6項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
外国語実用新案登録出願に係る第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第1項の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第37条 [実用新案登録無効審判] 第1項第1号中「その実用新案登録が第2条の2 [手続の補正] 第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第48条の4 [外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文] 第1項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正...)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正...)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例...)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。...)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。...)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
第48条の6第1項及び第2項、第48条の7、第48条の8第3項、第48条の9、第48条の10第1項、第3項及び第4項、第48条の12から第48条の14まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。...)をもつて調製することができる。
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第14条の2 [明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正] 第1項の訂正又は第17条の2 [実用新案権の移転の特例] 第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。...)を附するように努めなければならない。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
特許庁は、実用新案公報を発行する。
特許法第193条第2項(第5号から第7号まで、第9号及び第10号に係る部分に限る。...)の規定は、実用新案公報に準用する。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
実用新案登録証の再交付を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄(右欄)に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。...)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第8項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。...)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額...)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項及び第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
実用新案技術評価の請求があつた後に第12条 [実用新案技術評価の請求] 第7項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
第39条の2第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間...)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
実用新案登録無効審判の参加人が第39条 [答弁書の提出等] 第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
第4項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月...)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
特許法第186条(証明等の請求...)の規定は、実用新案登録に準用する。
特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
特許法第194条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限...)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 [虚偽表示の禁止] の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条において準用する特許法第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第56条 [侵害の罪] 又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
第57条 [詐欺の行為の罪] 又は第58条 [虚偽表示の罪] 3,000万円以下の罰金刑
前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第1項の規定により第56条 [侵害の罪] 又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
納付しなければならない者 | 金額 | |
1 | 実用新案登録出願をする者 | 1件につき14,000円 |
2 | 第48条の5 [書面の提出及び補正命令等] 第1項の規定により手続をすべき者 | 1件につき14,000円 |
3 | 第48条の16 [決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願] 第1項の規定により申出をする者 | 1件につき14,000円 |
4 | 第2条の5第1項において準用する特許法第5条第3項の規定による期間の延長を請求する者 | 1件につき4,200円 |
5 | 実用新案技術評価の請求をする者 | 1件につき42,000円に1請求項につき1,300円を加えた額 |
6 | 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者 | 1件につき1,400円 |
7 | 第26条において準用する特許法第71条第1項の規定により判定を求める者 | 1件につき40,000円 |
8 | 裁定を請求する者 | 1件につき55,000円 |
9 | 裁定の取消しを請求する者 | 1件につき27,500円 |
10 | 審判又は再審を請求する者 | 1件につき49,500円に1請求項につき5,500円を加えた額 |
11 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 1件につき55,000円 |
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第8条第4項若しくは第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項(第11条第1項において準用する同法第43条の2第2項(第11条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の規定にかかわらず、第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
手続について第32条第1項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
手続について第54条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
特許庁長官は、前条第4項、第6条の2又は第14条の3の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
第12条第1項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
審判を請求すること。
審判の確定審決に対する再審を請求すること。
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
特許法第3条及び第5条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
特許法第7条から第9条まで、第11条から第16条まで及び第18条の2から第24条までの規定は、手続に準用する。
特許法第25条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
特許法第26条の規定は、実用新案登録に準用する。
産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
特許法第33条第2項及び第3項、第34条の3第4項から第6項まで及び第8項から第10項まで並びに第34条の5の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第34条の3第8項中「実用新案法第4条の2第1項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第46条第1項」とあるのは「第1項又は前条第4項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第10条第1項」と、同条第9項中「第46条第2項」とあるのは「実用新案法第10条第2項」と読み替えるものとする。
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
考案者の氏名及び住所又は居所
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
考案の名称
図面の簡単な説明
考案の詳細な説明
前項第3号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
第2項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、1の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第2項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
請求項ごとの記載が簡潔であること。
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
第2項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす1群の考案に該当するときは、1の願書で実用新案登録出願をすることができる。
特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
その実用新案登録出願に係る考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
その実用新案登録出願が第5条第6項第4号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
同一の考案について異なつた日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
同一の考案について同日に2以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第3項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第39条第2項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
特許法第39条第4項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
その実用新案登録出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
先の出願が第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第3条、第3条の2本文、前条第1項から第3項まで、第11条第1項において準用する同法第30条第1項及び第2項、第17条、第26条において準用する同法第69条第2項第2号、同法第79条、同法第81条及び同法第82条第1項並びに同法第39条第3項及び第4項並びに第72条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第3項及び第33条の3第3項(これらの規定を同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第36条の2第2項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第1項若しくは同法第41条第1項の規定による優先権の主張又は同法第43条第1項、第43条の2第1項(同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項(これらの規定を第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第3条の2本文又は同法第29条の2本文の規定を適用する。
第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
前条第1項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
特許出願人は、その特許出願(特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第44条第2項(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第13条第6項において準用する同法第10条の2第2項の規定により特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第10条の2第2項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない。
前2項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第29条の2に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第1項において準用する同法第30条第3項の規定の適用については、この限りでない。
第1項又は第2項の規定による出願の変更をする場合における次条第1項において準用する特許法第43条第2項(次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
第1項ただし書に規定する3月の期間は、特許法第4条の規定により同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第2項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用する特許法第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第1項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第8条第4項又は次条第1項において準用する特許法第30条第3項若しくは第43条第1項及び第2項(これらの規定を次条第1項において準用する同法第43条の2第2項(次条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出願の変更をすることができる。
第8項の規定は、第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)、第38条(共同出願)、第43条から第44条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
特許法第33条並びに第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
特許法第35条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
特許庁長官は、第1項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
特許法第47条第2項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
第1項の規定による請求は、取り下げることができない。
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第1項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
実用新案権は、設定の登録により発生する。
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
実用新案登録出願の番号及び年月日
考案者の氏名及び住所又は居所
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
願書に添付した要約書に記載した事項
登録番号及び設定の登録の年月日
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
特許法第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
実用新案登録請求の範囲の減縮
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第1項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
特許法第4条の規定は、第1項第1号に規定する期間に準用する。
第1項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第1号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその訂正をすることができる。
実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条において準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
第1項及び前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
第1項又は第7項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
第1項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
第1項又は第7項の訂正があつたときは、第1項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第7項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
特許法第127条及び第132条第3項の規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。
特許庁長官は、訂正書(前条第1項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第4条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第5条第6項第4号又は第6条に規定する要件を満たしていないとき。
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもつて終了する。
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録実用新案がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の登録実用新案、特許発明若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその実用新案権がその実用新案登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその登録実用新案の実施をすることができない。
実用新案登録が第37条第1項第2号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は第37条第1項第5号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
共有に係る実用新案権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第26条において準用する特許法第73条第1項の規定は、適用しない。
実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
特許法第73条第1項(共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許法第123条第1項の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者
特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者
前2号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者
当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年を経過していないときは、この限りでない。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許法第84条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案が第17条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録実用新案の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
前項の協議を求められた第17条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第17条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第17条の他人又は実用新案権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
特許法第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。
通常実施権は、第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
通常実施権者は、第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
第21条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
第22条第3項、特許法第92条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
第22条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
特許法第96条(物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
特許法第69条第1項及び第2項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第79条(先使用による通常実施権)、第79条の2(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第81条、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
実用新案権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、実用新案権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第37条第1項第6号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第3条第1項第3号及び第2項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第6項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第14条の2第1項又は第7項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第104条の4中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第1号に掲げる審決が確定した又は第3号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第3号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正」と読み替えるものとする。
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第15条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
第1項の登録料は、実用新案権が国又は第32条の2の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更又は第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。
特許庁長官は、第31条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
実用新案権者は、第32条第2項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第31条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に第31条第1項の規定による第4年以後の各年分の登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
実用新案権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
前条第4項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第5項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項又は第5項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内でその期間の経過後1年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第32条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
前条第2項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
前条第2項の規定により回復した実用新案権の効力は、第33条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該考案の実施
当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
過誤納の登録料
実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号又は第3号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から6月、同項第4号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から1年を経過した後は、請求することができない。
第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
削除
特許法第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録が第2条の5第3項において準用する特許法第25条、第3条、第3条の2、第4条、第7条第1項から第3項まで若しくは第6項又は第11条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が第11条第1項において準用する同法第38条の規定に違反してされた場合にあつては、第17条の2第1項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
その実用新案登録が第5条第4項又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第17条の2第1項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第2条の5第3項において準用する特許法第25条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第14条の2第2項から第4項までの規定に違反してされたとき。
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第2号に該当すること(その実用新案登録が第11条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第5号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
審判事件の表示
請求の趣旨及びその理由
前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
前条第1項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
審判長は、前条第1項第3号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
第14条の2第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第1項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
第2項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
審判長は、前条第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
審判長は、第1項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第14条の2第1項若しくは第7項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
審判の請求は、前条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
審判の請求人が前条第5項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から30日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第3項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求を取り下げることができる。
2以上の請求項に係る実用新案登録の2以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第30条において準用する特許法第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
特許法第125条、第132条から第133条の2まで、第135条から第154条まで、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第167条、第167条の2、第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
当該考案の善意の実施
善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
特許法第173条(再審の請求期間)、第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)並びに第176条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第174条第3項中「第131条第1項、第131条の2第1項本文」とあるのは「実用新案法第38条第1項、同法第38条の2第1項本文」と、「第134条第1項、第3項及び第4項」とあるのは「同法第39条第1項、第3項及び第4項」と、「から第168条まで」とあるのは「、第167条の2、同法第40条」と読み替えるものとする。
特許法第4条の規定は、前項において準用する同法第173条第1項に規定する期間に準用する。
削除
審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条の2まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
第21条第2項、第22条第3項若しくは第4項又は第23条第2項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法第183条第2項(出訴期間)及び第184条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。
削除
1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第11条(1)若しくは(2)(b)又は第14条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
特許法第184条の3第2項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。
外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前2項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から2月以内で国内書面提出期間の経過後1年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第1項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第23条(2)又は第40条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
特許法第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
考案者の氏名及び住所又は居所
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
前項の規定による手続が第2条の5第2項において準用する特許法第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
前条第1項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第1項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
第32条第1項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第54条第2項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
特許法第184条の5第3項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第1項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第1項の規定による手続をし、かつ、第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第5条第1項の規定により提出した願書とみなす。
日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第5条第2項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第48条の4第2項又は第6項の規定により条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第5条第2項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。
特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。
第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。
第48条の15第1項において準用する特許法第184条の7第2項及び第184条の8第2項の規定により第2条の2第1項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
国際実用新案登録出願についてする条約第28条(1)又は第41条(1)の規定に基づく補正については、第2条の2第1項ただし書の規定は、適用しない。
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第2条の2第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
特許法第184条の12第1項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第2条の2第1項本文又は条約第28条(1)若しくは第41条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の12第1項中「第195条第2項」とあるのは「実用新案法第32条第1項の規定により納付すべき登録料及び同法第54条第2項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
第3条の2に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第3条の2の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第48条の4第3項又は特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は同法第184条の4第1項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
国際実用新案登録出願については、第8条第1項ただし書及び第4項並びに第9条第2項の規定は、適用しない。
日本語実用新案登録出願についての第8条第3項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
外国語実用新案登録出願についての第8条第3項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」とする。
第8条第1項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第184条の3第2項の国際特許出願である場合における第8条第1項から第3項まで及び第9条第1項の規定の適用については、第8条第1項及び第2項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第48条の4第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第3項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第48条の4第1項又は特許法第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、第9条第1項中「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時」とあるのは「第48条の4第6項若しくは特許法第184条の4第6項の国内処理基準時又は第48条の4第1項若しくは同法第184条の4第1項の国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時」とする。
特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第4項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第6項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4第6項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
外国語実用新案登録出願に係る第14条の2第1項の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第37条第1項第1号中「その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
第48条の6第1項及び第2項、第48条の7、第48条の8第3項、第48条の9、第48条の10第1項、第3項及び第4項、第48条の12から第48条の14まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第14条の2第1項の訂正又は第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第12条第2項、第14条の2第8項、第26条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第34条第1項第3号、第37条第3項、第41条において準用する同法第125条、第41条において、若しくは第45条第1項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、第44条、第45条第1項において準用する同法第176条、第49条第1項第1号又は第53条第2項において準用する同法第193条第2項第5号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
特許庁は、実用新案公報を発行する。
特許法第193条第2項(第5号から第7号まで、第9号及び第10号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、第32条第3項の規定若しくは第14条の2第5項、第39条の2第4項、第45条第2項若しくは次条第5項において準用する同法第4条の規定による期間の延長又は第2条の5第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
実用新案登録証の再交付を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第8項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第1項及び第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
実用新案技術評価の請求があつた後に第12条第7項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
第39条の2第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
実用新案登録無効審判の参加人が第39条第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
第4項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第41条において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第2項、第4項若しくは第6項、第8項又は第10項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第3項、第7項、第9項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
特許法第186条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
特許法第194条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第2項中「審査」とあるのは、「実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第30条において準用する特許法第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第56条又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
第57条又は第58条 3,000万円以下の罰金刑
前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第1項の規定により第56条又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第26条において準用する特許法第71条第3項において、第41条において、又は第45条第1項において準用する同法第174条第3項において、それぞれ準用する同法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。