第1条用語
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1.
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。...)で使用する用語の例による。
現在表示されている内容の施行日: 平成30年7月9日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成30年7月6日公布(平成30年経済産業省令第39号)改正
公布日: 1990年(平成2年)9月12日
制定文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第6条第3項、第7条第1項、第8条第1項及び第5項、第9条第1項、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第17条、第22条第2項、第31条、第33条第2項、第36条、第37条第1号、附則第4条並びに附則第5条並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)第1条第9号及び第12号、第2条、第3条、第5条、第6条、第15条第3項並びに附則第9条第1項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則を次のように制定する。
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。...)で使用する用語の例による。
手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成12年1月1日以後に特許法(昭和34年法律第121号)第121条第1項、意匠法(昭和34年法律第125号)第46条第1項若しくは第47条第1項又は商標法(昭和34年法律第127号)第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第5条において同じ。...)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。...)は、この省令、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号...)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号...)又は意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号...)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。...)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。...)は、この省令、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号...)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。...)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。...)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。
特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。...)をした者(第1号から第8号まで及び第14号に掲げる手続をした者の代理人を含む。...)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による選任の届出に係る代理人(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。...)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号...)第4条第4項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第12条第3項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による書換登録の申請
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法(昭和34年法律第123号)第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
拒絶査定等に対する審判の請求
特許法第184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による予納の届出
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号。以下「令」という。...)第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第6条 [包括委任状] 第2項の包括委任状の提出
第15条 [電子計算機の届出] 第1項の規定による電子計算機の届出
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。...)第2条 [識別番号の表示] 第1項の規定による識別番号の付与の請求
意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。...)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。...)があった後最初にされるもの
前条第1項の規定による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。...)をした者(同項第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。...)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第2、様式第3又は様式第4により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第3条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
前項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、1の書面ですることができる。
第1項の届出(代理人に係るものを除く。...)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。...)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者(その者の代理人を含む。...)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項、商標法施行規則第22条第1項及び現金手続省令第9条本文において準用する場合を含む。...)に規定する印を省略することができる。
前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第5により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の請求書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
法第14条第1項の規定による予納の届出
令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第3条 [識別番号の付与] 第1項の規定による識別番号の付与の請求
第4条 [氏名変更届等の様式等] 第1項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
第6条 [包括委任状] 第1項の規定による包括委任状の提出
第8条 [包括委任状の取下げ] の規定による包括委任状の取下げ
第41条 [委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出] 第1項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
第41条 [委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出] 第1項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
第41条の2 [特許料及び登録料の包括納付の申出] 第1項の規定による包括納付の申出
第41条の4 [包括納付の申出の取下げ] の規定による包括納付の申出の取下げ
第41条の5 [特許料及び登録料の自動納付の申出] の規定による自動納付の申出
第41条の7 [自動納付の申出の取下げ] の規定による自動納付の申出の取下げ
特許法施行規則第4条の3第3項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
法第7条第2項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
第7条 [包括委任状の援用の制限] の規定による包括委任状の援用の制限の届出
第19条 [物件の提出] 第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。...)
第41条の2 [特許料及び登録料の包括納付の申出] 第4項の規定による包括納付の援用の制限の届出
前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許庁長官は、前2項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
特定手続(第10条第5号、第5号の2、第43号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第48号及び第54号から第59号までに掲げる手続を除く。...)、特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。...)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。...)又は第19条第1項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)若しくは前条第1項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。...)を援用してすることができる。
包括委任状の提出は、様式第6によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
第1項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第9条の3第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の援用をすることはできない。
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
削除
法第3条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第3欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。...)とする。
特許出願(特許法第38条の3第1項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を除く。...)
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
国際出願
国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(国際出願法第3条第1項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。...)
商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による書換登録の申請
特許法第36条の2第2項、第4項又は第6項の規定による翻訳文の提出
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。...)
特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。...)
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下この号において「昭和60年改正法」という。...)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。...)第53条第6項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(昭和60年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。...)の規定による書面の提出
意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による書面の提出
意匠法第14条第1項の規定による意匠を秘密にすることの請求
第1号から第4号までの出願の放棄又は取下げ
特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張の取下げ
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
特許出願についての出願審査の請求
特許法第48条の7若しくは第50条(同法第159条第2項及び同法第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。第39号において同じ。...)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正商標法」という。)附則第12条において準用する場合を含む。第39号において同じ。...)若しくは商標法第15条の3第1項(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。第39号において同じ。...)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。...)の規定による意見書の提出
特許法第64条の2第1項の規定による出願公開の請求
特許法施行規則第31条の3第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
実用新案技術評価の請求
意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
意匠法施行規則第6条第1項の規定による特徴記載書の提出
拒絶査定等に対する審判の請求
拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。...)
特許法第184条の4第1項、第2項若しくは第4項又は実用新案法第48条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による翻訳文の提出
特許法第184条の4第6項又は実用新案法第48条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
特許法第184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
特許法第184条の7第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。...)の規定による補正書の写しの提出
特許法第184条の8第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。...)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
特許法第184条の11第2項(実用新案法第48条の15第2項において準用する場合を含む。...)の規定による特許管理人の選任の届出
特許法第184条の14(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第5項において準用する場合を含む。...)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求
実用新案法第48条の7第1項又は第2項の規定による図面の提出
特許法第4条(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による期間(特許法第173条第1項(意匠法第58条第1項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。...)の延長又は意匠法第17条の4(商標法第17条の2第2項において準用する場合を含む。...)の規定による期間の延長の請求
特許法第5条第1項(実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)又は特許法第5条第3項(実用新案法第2条の5第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による期間(特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項若しくは商標法第8条第4項の規定により、又は特許法第50条若しくは商標法第15条の2若しくは第15条の3第1項若しくは同法附則第7条の規定により指定された期間に限る。...)の延長の請求
特許法第108条第3項、実用新案法第32条第3項、意匠法第43条第3項又は商標法第41条第2項、同法第41条の2第2項若しくは同法第65条の8第3項の規定による期間の延長の請求
特許法第5条第2項(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
商標権の存続期間の更新登録の申請
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第5号及び第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。...)及び特許法第107条第1項に規定する特許料若しくは第112条第2項に規定する割増特許料、実用新案法第31条第1項に規定する登録料若しくは第33条第2項に規定する割増登録料、意匠法第42条第1項に規定する登録料若しくは第44条第2項に規定する割増登録料、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第7項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料(第41条の9の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。...)の納付に係る書面の提出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第49号から第51号までの返還の請求に係る場合に限る。...)
第21条 [特定手続を行った旨の申出等] 第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
第7条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。...)
特許法施行規則第9条の2第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。...)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
特許法施行規則第9条の2第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
国際出願法施行規則第21条第3項の規定による送付の請求(第5号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第21条第5項の規定による願書において請求する場合に限る。...)
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。...)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
第1号から第4号まで、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10項、意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。...)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。...)
第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。...)から第47号まで、第49号から第51号まで、前号(第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。...)及び第61号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による法第3条第2項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。...)に記録されている事項の証明の請求(国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。...)
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
法第12条第1項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。...)を使用して行う閲覧の請求
法第12条第2項の規定による書類の交付の請求
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による予納の届出(第13条に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第10条の2第2項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。...)
第4条 [氏名変更届等の様式等] 第1項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
特許法施行規則第13条の2第1項若しくは第13条の3第1項又は実用新案法施行規則第22条第1項若しくは第22条の2第1項の規定による情報の提供
特許法施行規則第25条の7第6項、第27条の4の2第4項(同条第7項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。...)、第31条の2第7項、第38条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。...)、第38条の6の2第4項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。...)又は第38条の14第3項(同条第6項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。...)の規定による回復理由書の提出
商標法施行規則第6条の2第3項、第7条の2第2項又は第18条第8項の規定による期間延長請求書の提出
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条 [願書等の様式] 、第13条 [特定手続の方法] 、第15条 [電子計算機の届出] 及び第19条の2 [塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例] において同じ。...)から入力してその特定手続を行わなければならない。
前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第15条 [電子計算機の届出] 第1項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第5号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
電子情報処理組織を使用して又は第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第2欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第2欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第3欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第4欄に掲げる様式により法第2条第1項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
手続 | 書類名 | 様式 | |
1 | 旧特許法第45条第1項の規定による特許出願 | 願書 | 様式第9 |
2 | 旧特許法第53条第4項に規定する特許出願 | 願書 | 様式第10 |
3 | 特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号...)第3条による改正前の意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願 | 願書 | 様式第11 |
4 | 第10条第52号に規定する法第41条第2項において準用する特許法第17条第3項の規定による手続の補正 | 手続補正書 | 様式第12 |
5 | 第10条第54号又は第55号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。...) | 証明請求書 | 様式第13 |
6 | 第10条第54号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。...)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第43条の3第2項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求 | 優先権証明請求書 | 様式第14 |
7 | 第10条第56号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。...)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 | 登録事項記載書類の交付請求書 | 様式第15 |
8 | 第10条 [特定手続の指定] 第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項についての閲覧の請求 | ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 | 様式第16 |
9 | 第10条 [特定手続の指定] 第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項についての閲覧の請求 | 登録事項の閲覧請求書 | 様式第17 |
10 | 第10条 [特定手続の指定] 第58号に規定する法第12条第2項の規定による書類の交付の請求 | ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | 様式第18 |
11 | 第10条第43号に規定する法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。...)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの | 特許料納付書 | 様式第19 |
12 | 納付の申出のうち特許権者がするもの | 特許料納付書 | 様式第20 |
13 | 納付の申出のうち実用新案権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第21 |
14 | 納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第22 |
15 | 納付の申出のうち意匠権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第23 |
16 | 納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第24 |
17 | 納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前5年までに商標権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第25 |
18 | 納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第26 |
19 | 第10条 [特定手続の指定] 第44号に規定する第21条 [特定手続を行った旨の申出等] 第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出 | 手続補足書 | 様式第27 |
20 | 第10条 [特定手続の指定] 第45号に規定する第7条 [包括委任状の援用の制限] の規定による届出 | 包括委任状援用制限届 | 様式第28 |
前項の表の第2号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
電子情報処理組織を使用して又は第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄(左欄)に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄(右欄)に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
手続の区分 | 書面 | 記載事項 |
第10条 [特定手続の指定] 第8号に規定する手続 | 特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第9号に規定する手続 | 意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第10号に規定する手続 | 商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第11号に規定する手続 | 特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項に規定する書面 | 特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定により優先権を主張しようとする旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第12号に規定する手続 | 特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)に規定する書面 | 特許法第43条第1項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、特許法第43条の2第1項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)又は特許法第43条の3第1項若しくは第2項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)及び実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。...)において準用する場合を含む。)の規定による優先権を主張しようとする旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第13号に規定する手続 | 旧特許法第53条第6項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。...)に規定する書面 | 旧特許法第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けたい旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第14号に規定する手続 | 意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)に規定する書面 | 意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定の適用を受けたい旨 |
第10条 [特定手続の指定] 第15号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。...) | 意匠法第14条第2項の規定による書面 | 意匠法第14条第2項の規定による秘密にすることを請求する期間 |
電子情報処理組織を使用して第10条 [特定手続の指定] の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人...)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第1項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条 [識別番号の表示] 第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。...)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
商業登記法(昭和38年法律第125号...)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号...)第3条 [識別番号の付与] 第1項に規定する署名用電子証明書
前2号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該2の手続については連続して入力を行わなければならない。
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続のうち1の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該2の手続については同日にしなければならない。
第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第2項本文、第23条の5 [特定通知等の方法] 及び第34条の4 [閲覧の方法等] 第2項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第13条 [特定手続の方法] の方法により、行わなければならない。
前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
第1項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
削除
削除
削除
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第1項に規定する事項の入力の後第20条 [物件を提出する期間] で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
意匠法第6条第2項の規定により提出するひな形又は見本
商標法第5条第4項の規定により提出する経済産業省令で定める物件
商標法第7条第3項の規定により提出すべき同条第1項に規定する法人であることを証明する書面
商標法第7条の2第4項の規定により提出すべき同条第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)又は国際出願法施行規則第5条の規定により提出すべき代理権を証明する書面
特許法施行規則第5条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
特許法施行規則第6条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)又は国際出願法施行規則第7条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
特許法施行規則第8条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
特許法施行規則第25条の7第7項、第27条の4の2第5項(同条第7項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。...)、第31条の2第8項、第38条の2第4項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。...)、第38条の6の2第5項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。...)又は第38条の14第4項(同条第6項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき正当な理由があることを証明する書面
特許法施行規則第27条第1項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第73条第2項(実用新案法第26条、意匠法第36条及び商標法第35条(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の定めがあること、又は民法(明治29年法律第89号...)第256条第1項ただし書の契約があることを証明する書面
特許法施行規則第27条第3項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。...)又は特許法施行規則第27条第4項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
特許法施行規則第27条の2第1項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
特許法施行規則第27条の5第2項及び第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。...)又は国際出願法施行規則第50条の3第2項の規定により提出すべき磁気ディスク
特許法施行規則第31条の3第1項の規定により提出すべき書類又は物件
特許法施行規則第32条第2項、意匠法施行規則第13条第1項又は商標法施行規則第9条の5第2項の規定により提出すべき証拠物件
特許法施行規則第50条第1項(意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。...)の規定により提出すべき証拠物件
商標法施行規則第20条第6項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
第61条第3項において準用する特許法施行規則第69条第3項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
現金手続省令第6条第1項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号...)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用...)
国際出願法施行規則第21条第4項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
国際出願法施行規則第21条の2第4項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面
国際出願法施行規則第28条の3第3項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第4項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第2項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。...)
前項第1号から第11号まで及び第13号から第18号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第32により、同項第12号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第22によりしなければならない。
前項の規定にかかわらず、第1項第4号、第6号、第12号及び第18号から第21号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第32の2によりしなければならない。
第61条第1項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第1条、第2条及び第11条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
特許法施行規則第27条の5第1項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。...)若しくは国際出願法施行規則第50条の3第1項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第27条の5第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。...)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和24年法律第185号...)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。...)X0208号(平成9年...)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X0208号」という。...)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条又は国際出願法施行規則第17条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
第19条 [物件の提出] 第1項の期間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は3日とする。
電子情報処理組織を使用して1の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。...)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人...)が2人以上あるときは、これらの者のうち第10条の2 [特定手続の入力事項等] 第1項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後3日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第32によりしなければならない。
削除
法第4条第1項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
特許法第13条第4項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による次に掲げる手続(別表第1の1から4まで、6及び7の項の第2欄に掲げる手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。...)の却下の処分
法第7条第3項、特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)又は実用新案法第2条の3の規定による前号イからソまでに規定する手続の却下の処分
特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。...)及び第1号イからソまでに規定する手続の却下の処分
特許庁長官が行う特許法第22条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)若しくは特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。...)において準用する民事訴訟法第128条第1項若しくは第131条第1項の規定による決定又は特許法第24条において準用する民事訴訟法第131条第2項の規定による決定の取消し(別表第1の1から4まで及び6の項の第2欄に掲げる手続に係るものを除く。...)
特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。...)の規定による国際特許出願(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(1)に掲げるものを除く。...)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(1)に掲げるものを除く。次号において同じ。...)の却下の処分
実用新案法第48条の7第3項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。...)
判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。...)
特許法第147条第1項(同法第71条第3項(実用新案法第26条、意匠法第25条第3項及び商標法第28条第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第151条(同法第71条第3項及び第120条、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の8(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の6第2項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。...)
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。...)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。...)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第4条第1項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
法第5条第1項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第1の第2欄に掲げる手続に係る同表の第4欄に掲げる通知又は命令を除く。...)とする。
法第7条第2項、特許法第17条第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。...)又は実用新案法第2条の2第4項若しくは第6条の2の規定による第23条第1号イからソまでに規定する手続及び第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。...)の補正の命令
特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による第23条第1号イからソまでに規定する手続及び第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。...)をした者に対する却下の理由の通知
特許法第23条第1項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第23条第3項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第36条の2第3項の規定による通知
特許法第38条の4第1項の規定による通知
特許法第38条の4第4項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第27条の11第3項の規定による通知
特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第43条第6項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による通知
特許法第48条の5第2項の規定による通知
特許法第48条の7の規定による通知
特許法第50条(同法第159条第2項及び第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。...)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び平成8年改正商標法附則第12条において準用する場合を含む。...)若しくは商標法第15条の3(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。...)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による通知
特許法第50条の2(同法第159条第2項及び第163条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による通知
特許法第52条第2項(同法第163条第3項、意匠法第19条並びに商標法第17条(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第65条の5並びに同法附則第9条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による査定の謄本の送達
特許法第53条第1項(同法第159条第1項及び第163条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第37条(同令第50条の15第3項において準用する場合を含む。...)又は同令第50条の13第2項に規定する決定の謄本の送付
意匠法第17条の2第3項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。...)又は商標法第16条の2第3項(同法第55条の2第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による却下の決定の謄本の送達
特許法第137条第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)又は特許法第144条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第48条第2項(意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。...)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第145条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第150条第5項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第151条(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)において準用する民事訴訟法第94条第1項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。...)
特許法第153条第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第156条第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第157条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正の命令
特許法第189条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項及び商標法第77条第5項において準用する場合を含む。...)の規定による特許法施行規則第16条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)に規定する特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)、特許法第133条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)、特許法第133条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)、特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。...)若しくは同法第2条の3の規定による特定手続又は第23条第1号ロからソまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
特許法第134条第4項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による審尋又は特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第15条第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による返還の通知
実用新案法第12条第7項の規定による通知
実用新案法第13条第2項の規定による通知
実用新案法第12条第4項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第13条第3項の規定による謄本の送達
実用新案法第48条の7第2項の規定による命令
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。...)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条 [電子計算機の届出] 第1項に規定する届出がされたものに限る。...)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
法第5条第1項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
法第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第18条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。...)の規定は、適用しない。
削除
法第6条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
日本工業規格X6223号(昭和62年...)に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度1ラジアン当たり15916磁束反転で記録するものに限る。...)
光ディスク(日本工業規格X6281号(平成4年)に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。...)
第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第33により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人...)の氏名又は名称
前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。...)の識別番号
前項の場合において、同時に2以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに1で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。...)を付し、当該番号を記載しなければならない。
第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第19条 [物件の提出] 第1項第1号から第11号まで及び第13号から第18号までに掲げる物件(第19条 [物件の提出] 第3項に規定する場合を除く。...)については様式第32により作成した手続補足書を、同項第12号に掲げる物件(第19条 [物件の提出] 第3項に規定する場合を除く。...)については特許法施行規則様式第22により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第25条 [特定手続の記録事項] の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第27条の5第1項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第3項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X0208号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第19条 [物件の提出] 第1項第12号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
法第7条第1項の経済産業省令で定める手続は、第10条 [特定手続の指定] 第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。...)、第44号から第47号まで、第52号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第10条 [特定手続の指定] 第61号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。...)、第62号及び第63号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。...)とする。
法第7条第1項の経済産業省令で定める期間は、30日とする。
法第6条第3項並びに第8条第1項及び第5項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
削除
削除
法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
次のいずれかの番号
磁気ディスクへの記録を求める旨
法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号から第40号までに掲げる手続であって別表第1の1から4まで、6及び7の項の第2欄に掲げる手続に係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号、第31号から第33号まで及び第42号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。...)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第2号において同じ。...)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第22条第1項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による受継の申立て
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
特許法第38条の2第4項本文の規定による手続補完書の提出
特許法第38条の3第1項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
特許法第38条の3第3項の規定による明細書及び必要な図面の提出
特許法第38条の4第3項の規定による明細書等補完書の提出
特許法第39条第6項、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による協議の結果の届出
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項、同法第60条の10第2項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定による優先権書類の提出
特許法第107条第1項の特許料の納付の申出
特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出
特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。...)の規定による物件の提出
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
特許法第195条第11項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条 [特定手続の指定] 第1号、第18号、第19号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が特許法第195条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。...)
特許法施行規則第13条の2第1項若しくは第13条の3第1項、実用新案法施行規則第22条第1項若しくは第22条の2第1項又は商標法施行規則第19条第1項の規定による情報の提供
特許法施行規則第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
特許法施行規則第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出
実用新案法第31条第1項の登録料の納付の申出
実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。...)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
実用新案法第54条の2第10項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条 [特定手続の指定] 第2号、第18号、第23号、第30号、第31号、第38号から第40号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が実用新案法第54条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。...)
意匠法第4条第3項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
意匠法第42条第1項の登録料の納付の申出
意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出
意匠法第60条の7の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
意匠法第60条の7の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
意匠法第60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還の請求
意匠法第67条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条 [特定手続の指定] 第3号、第15号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が意匠法第67条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。...)
商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。...)の規定による手続補完書の提出
商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
商標法第40条第1項又は第65条の7第1項若しくは第2項の登録料の納付の申出
商標法第41条の2第1項又は第7項の登録料(第7項にあっては、商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料に限る。...)の納付の申出
商標法第43条第3項の割増登録料の納付の申出
商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条 [特定手続の指定] 第4号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が商標法第76条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。...)
拒絶査定等に対する審判に係る手続(第1号、第2号及び第32号に掲げる手続並びに第10条 [特定手続の指定] 第27号に掲げる特定手続を除く。...)
第1章(第5条の2 [代理権の証明] 第2項第5号及び第7条 [包括委任状の援用の制限] を除く。...)の規定による手続
第19条 [物件の提出] 第1項の規定による物件の提出
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第37号において同じ。...)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。第37号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第37号において同じ。)において準用する場合を含む。...)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。第37号において同じ。...)の規定による第1号から第34号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。...)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。...)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで及び第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。...)から第47号及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。...)
第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。...)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第52号(第10条第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。...)並びに第1号から第34号まで、第35号(国際出願に係る物件の提出を除く。...)、第36号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。...)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
国際出願その他国際出願に係る手続(平成16年1月1日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。...)
特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第10条 [特定手続の指定] 第1号から第4号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成12年1月1日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。...)
国際意匠登録出願に係る別表第1の5の項第3欄に掲げる手続
特許庁長官は、法第11条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第2条第1項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
法第12条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第2条第1項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。...)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。...)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条 [電子計算機の届出] 第1項に規定する届出がされたものでなければならない。
法第12条第1項第1号の経済産業省令で定める手続は、第10条 [特定手続の指定] 第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第44号から第47号まで、第49号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。...)とする。
法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。...)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第3項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第6条第1項第3号に規定する意匠に係る物品を除く。...)とする。
法第13条第1項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
法第13条第2項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。...)を使用するものとする。
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による届出は、様式第34によりしなければならない。
特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
法第14条第2項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。
前項の予納書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。...)の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第5号まで、第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。...)、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第42号まで、第52号、第54号から第58号まで又は第63号に掲げる特定手続とする。
令第1条第3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。
前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。...)を提出しなければならない。
法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。...)に規定する方法(以下「口座振替」という。...)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
識別番号
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
金融機関の店舗の名称
特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第10条 [特定手続の指定] 第1号から第5号まで、第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。...)、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第42号まで、第52号、第54号から第58号まで又は第63号に掲げる特定手続とする。
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。...)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。...)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第19
特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出 様式第20
登録料及び実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第21
登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第22
登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第23
登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第24
登録料の納付の申出のうち商標法第41条の2第1項及び第7項に規定する商標権の存続期間の満了前5年までに商標権者がするもの並びに同法第43条第3項の割増登録料の納付の申出 様式第25
登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第26
法第15条第1項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。...)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第15条の2第1項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
特許庁長官は、法第15条の2第1項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項(口座振替によるものに限る。...)又は第4項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号...)第21条の5第2項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
前項に規定する届出は、様式第37によりしなければならない。
第40条 [見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等] 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。...)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第1年から第3年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。...)
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第1年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。...)
商標法第40条第1項、第65条の7第1項若しくは第2項又は平成8年改正商標法附則第15条第2項において読み替えて準用する商標法第40条第2項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。...)
包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。...)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。...)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。...)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
1の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の1に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から10日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から10日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。...)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。...)
当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。...)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前2号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。...)
包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。
次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。...)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第4年以後の各年分の特許料(特許法第67条第2項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。...)
実用新案法第31条第1項の規定により納付すべき第4年以後の各年分の登録料
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第2年以後の各年分の登録料
自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の40日前の日に第1項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第108条第2項に規定する期間が満了する日
実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第32条第2項に規定する期間が満了する日
意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第43条第2項に規定する期間が満了する日
自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第40の2により作成しなければならない。
自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。
特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(国際出願法第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。...)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は法第40条第6項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第1条第1項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
商標法第41条の2第1項若しくは第7項、第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号...)附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、現金手続省令第1条第3項に規定する場合のほか、第3条 [識別番号の付与] の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第3条 [識別番号の付与] 又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。...)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料、意匠法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料、商標法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料、法第40条第1項に規定する手数料、国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。...)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第1条 [用語] に規定する歳入代理店をいう。)をいう。...)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
法第17条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする情報処理業務の範囲
情報処理業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第19条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
法第19条の2の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
登録情報処理機関は、法第21条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
情報処理業務の実施の方法に関する事項
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
登録情報処理機関は、法第23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
法第24条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第24条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
登録情報処理機関は、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
選任又は解任した役員の氏名及び略歴
選任又は解任した年月日
選任又は解任の理由
法第27条第2項の証明書は、様式第41によるものとする。
法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第6条第3項及び法第8条第1項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
法第31条第1項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第59条の2 [電磁的方法による保存] において同じ。...)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
削除
削除
削除
削除
登録情報処理機関は、法第33条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
その他特許庁長官が必要と認める事項
法第36条第2項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする調査業務の区分
調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第39条において準用する法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第37条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
法第36条第2項の経済産業省令で定める区分は、別表第2のとおりとする。
削除
法第39条において準用する法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
調査業務の区分
調査業務を行う時間及び休日に関する事項
調査業務の実施の方法に関する事項
調査業務の適正な実施のために必要な事項
調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
法第39条において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第36条第1項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
法第39条において準用する法第31条第1項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第39条の2の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
調査報告番号
特定登録調査機関の名称及び登録番号
特定登録調査機関の登録の区分
先行技術調査業務を行った技術の分野
先行技術調査業務を行った年月日
先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
その調査報告に係る特許出願の番号
その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
調査報告の交付年月日
その他必要な事項
法第39条の4の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
法第39条の4の経済産業省令で定める区分は、別表第3に掲げるとおりとする。
法第39条の7第2項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
先行技術調査業務に関する料金に関する事項
先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
特定登録調査機関は、法第39条の8の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
法第39条の11において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、法第39条の2の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
法第39条の11において準用する法第31条第1項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条の11において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
特許法施行規則第1条、第2条、第7条、第10条、第11条の3及び第13条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法施行規則第18条第2項の規定は、法第12条第2項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
特許法施行規則第69条第4項及び第5項の規定は、第11条第1項の表の第11号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第69条第6項の規定は、第11条の表の第1項第11号若しくは第12号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
意匠法施行規則第2条の2から第2条の4までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
1 | (1)法の施行の日(以下「施行日」という。...)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第6項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第10条第3項又は旧特許法第45条第6項若しくは第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。...) (2)防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第3項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 | 第10条 [特定手続の指定] 第7号、第8号、第11号から第13号まで、第16号から第22号まで、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。...)、第44号から第47号まで、第50号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第3号、第4号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(平成12年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) |
2 | (1)平成12年1月1日前に特許法第184条の4第1項若しくは実用新案法第48条の4第1項の規定による翻訳文又は特許法第184条の5第1項若しくは実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出がされた特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 (2)平成12年1月1日前に特許法第184条の20第2項又は実用新案法第48条の16第2項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 | 第10条 [特定手続の指定] 第8号、第16号から第21号まで、第23号、第28号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。...)、第44号から第47号まで、第50号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第3号、第4号、第8号、第10号、第12号、第14号、第15号及び第24号から第28号までに掲げる通知又は命令(平成12年1月1日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) |
3 | 平成12年1月1日前にされた意匠登録出願(平成12年1月1日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第10条の2第2項(同法第13条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第17条の3第1項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成12年1月1日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成10年法律第51号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第10条の2第2項(旧意匠法第12条第4項において準用する場合(旧意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成12年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。...) | 第10条 [特定手続の指定] 第9号、第12号、第14号から第16号まで、第18号、第20号、第24号、第25号、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。...)、第44号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(平成12年1月1日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) |
4 | (1)平成12年1月1日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成12年1月1日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第9条第1項、第10条第2項(同法第11条第6項、第12条第3項、第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により平成12年1月1日前にしたものとみなされるものを除く。...) (2)平成12年1月1日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 (3)平成12年1月1日前にされた商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。...)の規定による書換登録の申請 | 第10条第10号、第12号、第14号、第16号、第18号、第20号、第38号から第40号まで、第43号(手数料の納付に関するものに限る。...)、第44号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続(平成12年1月1日以後に商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) | 第23条の4第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(平成12年1月1日以後に商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)又は同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
5 | 国際意匠登録出願 | 第10条 [特定手続の指定] 第16号、第20号、第25号、第38号、第39号、第45号から第47号まで、第51号から第53号までに掲げる手続(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第1号から第4号まで、第8号、第12号、第14号、第16号、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。...) |
6 | 国際商標登録出願 | 第10条 [特定手続の指定] 第10号、第12号、第16号、第20号、第26号、第27号、第38号、第39号、第41号、第43号(手数料の納付に関するものに限る。...)、第45号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続 | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第3号、第4号、第8号、第12号、第14号、第16号から第23号まで、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令 |
7 | 平成12年1月1日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第10条 [特定手続の指定] 第27号、第38号から第41号まで、第45号から第47号まで及び第51号から第53号までに掲げる手続 | 第23条の4 [特定通知等の指定] 第3号、第4号、第8号、第12号、第14号から第23号まで、第25号及び第26号に掲げる通知又は命令 |
区分の名称 | 技術の分野 |
1 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等 |
2 先行技術調査(ナノ物理...) | 電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等 |
3 先行技術調査(材料分析...) | 機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等 |
4 先行技術調査(応用光学...) | 電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等...)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等...)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス...)技術等 |
5 先行技術調査(光デバイス...) | 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 |
6 先行技術調査(事務機器...) | 電子写真(工程・制御...)、印刷、プリンター等 |
7 先行技術調査(自然資源...) | 耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等 |
8 先行技術調査(アミューズメント...) | パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等 |
9 先行技術調査(住環境) | 建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等...)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 |
10 先行技術調査(自動制御...) | 制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整...)等 |
11 先行技術調査(動力機械...) | 内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等 |
12 先行技術調査(運輸) | 自動車(車体の構造...)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等 |
13 先行技術調査(一般機械...) | 継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等 |
14 先行技術調査(生産機械...) | 工作機械、NC(数値制御...)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等 |
15 先行技術調査(搬送組立...) | 運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等...)の筐体等 |
16 先行技術調査(繊維包装機械...) | 紙送り(給紙・搬送・排紙...)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等...)等 |
17 先行技術調査(生活機器...) | 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等...)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 |
18 先行技術調査(熱機器) | 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等 |
19 先行技術調査(福祉・サービス機器...) | 処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 |
20 先行技術調査(無機化学...) | 無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等 |
21 先行技術調査(金属加工...) | 圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等...)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等...)等 |
22 先行技術調査(金属電気化学...) | 精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等 |
23 先行技術調査(半導体機器...) | 半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等...)等 |
24 先行技術調査(医療) | 化粧料、製剤・医療材料等 |
25 先行技術調査(生命工学...) | 遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等 |
26 先行技術調査(環境化学...) | 水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等 |
27 先行技術調査(有機化学...) | 有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等 |
28 先行技術調査(高分子) | 重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 |
29 先行技術調査(プラスチック工学...) | タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等 |
30 先行技術調査(有機化合物...) | 有機化合物、医薬等 |
31 先行技術調査(電子商取引...) | 電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等 |
32 先行技術調査(インターフェイス...) | 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等 |
33 先行技術調査(情報処理...) | アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等 |
34 先行技術調査(伝送システム...) | 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 |
35 先行技術調査(電話通信...) | 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等 |
36 先行技術調査(デジタル通信...) | 符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 |
37 先行技術調査(映像機器...) | 電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等...)等 |
38 先行技術調査(画像処理...) | CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等 |
39 先行技術調査(情報記録...) | 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等 |
40 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 |
区分の名称 | 技術の分野 |
1 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等 |
2 先行技術調査(ナノ物理...) | 電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等 |
3 先行技術調査(材料分析...) | 機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等 |
4 先行技術調査(応用光学...) | 電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等...)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等...)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス...)技術等 |
5 先行技術調査(光デバイス...) | 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 |
6 先行技術調査(事務機器...) | 電子写真(工程・制御...)、印刷、プリンター等 |
7 先行技術調査(自然資源...) | 耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等 |
8 先行技術調査(アミューズメント...) | パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等 |
9 先行技術調査(住環境) | 建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等...)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 |
10 先行技術調査(自動制御...) | 制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整...)等 |
11 先行技術調査(動力機械...) | 内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等 |
12 先行技術調査(運輸) | 自動車(車体の構造...)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等 |
13 先行技術調査(一般機械...) | 継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等 |
14 先行技術調査(生産機械...) | 工作機械、NC(数値制御...)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等 |
15 先行技術調査(搬送組立...) | 運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等...)の筐体等 |
16 先行技術調査(繊維包装機械...) | 紙送り(給紙・搬送・排紙...)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等...)等 |
17 先行技術調査(生活機器...) | 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等...)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 |
18 先行技術調査(熱機器) | 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等 |
19 先行技術調査(福祉・サービス機器...) | 処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 |
20 先行技術調査(無機化学...) | 無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等 |
21 先行技術調査(金属加工...) | 圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等...)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等...)等 |
22 先行技術調査(金属電気化学...) | 精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等 |
23 先行技術調査(半導体機器...) | 半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等...)等 |
24 先行技術調査(医療) | 化粧料、製剤・医療材料等 |
25 先行技術調査(生命工学...) | 遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等 |
26 先行技術調査(環境化学...) | 水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等 |
27 先行技術調査(有機化学...) | 有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等 |
28 先行技術調査(高分子) | 重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 |
29 先行技術調査(プラスチック工学...) | タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等 |
30 先行技術調査(有機化合物...) | 有機化合物、医薬等 |
31 先行技術調査(電子商取引...) | 電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等 |
32 先行技術調査(インターフェイス...) | 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等 |
33 先行技術調査(情報処理...) | アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等 |
34 先行技術調査(伝送システム...) | 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 |
35 先行技術調査(電話通信...) | 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等 |
36 先行技術調査(デジタル通信...) | 符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 |
37 先行技術調査(映像機器...) | 電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等...)等 |
38 先行技術調査(画像処理...) | CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等 |
39 先行技術調査(情報記録...) | 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等 |
この省令で使用する用語は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成12年1月1日以後に特許法(昭和34年法律第121号)第121条第1項、意匠法(昭和34年法律第125号)第46条第1項若しくは第47条第1項又は商標法(昭和34年法律第127号)第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第5条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)又は意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続を除く。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者(前項の手続をする者を除く。)に限る。)は、この省令、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和53年通商産業省令第34号。以下「国際出願法施行規則」という。)の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載することができる。
前2項の規定により識別番号(次条第3項の規定により第6条第2項の包括委任状を提出した者(様式第6の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
手続をしようとする者(その者の代理人を含む。次項において同じ。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第1によりしなければならない。
特許庁長官は、手続をしようとする者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第1号から第8号まで及び第14号に掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第4項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第12条第3項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
特許出願
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法(昭和34年法律第123号)第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
拒絶査定等に対する審判の請求
特許法第184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号。以下「令」という。)第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第6条第2項の包括委任状の提出
第15条第1項の規定による電子計算機の届出
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成8年通商産業省令第64号。以下「現金手続省令」という。)第2条第1項の規定による識別番号の付与の請求
意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、ジュネーブ改正協定第16条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更(拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)があった後最初にされるもの
前条第1項の規定による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第2、様式第3又は様式第4により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第3条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
前項の届出であって氏名若しくは名称の変更及び住所若しくは居所の変更に係るものは、1の書面ですることができる。
第1項の届出(代理人に係るものを除く。)と登録名義人(特許権者、実用新案権者、意匠権者及び商標権者に限る。以下この項において同じ。)又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更の登録の申請は、同項の届出をした者が登録名義人又は仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者と同一であり、かつ、変更の内容が同一の場合に限り、1の書面ですることができる。
特許庁長官は、第1項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項、商標法施行規則第22条第1項及び現金手続省令第9条本文において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
前項の識別ラベルの交付を受けようとする者は、様式第5により作成した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
前項の請求書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
法第14条第1項の規定による予納の届出
令第1条第3項の規定による地位の承継の届出
第3条第1項の規定による識別番号の付与の請求
第4条第1項の規定による氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は印鑑の変更の届出
第6条第1項の規定による包括委任状の提出
第8条の規定による包括委任状の取下げ
第41条第1項の規定による委任による見込額からの納付の申出に関する代理人の届出
第41条第1項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
第41条の2第1項の規定による包括納付の申出
第41条の4の規定による包括納付の申出の取下げ
第41条の5の規定による自動納付の申出
第41条の7の規定による自動納付の申出の取下げ
特許法施行規則第4条の3第3項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。
法第7条第2項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
第7条の規定による包括委任状の援用の制限の届出
第19条第1項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
第41条の2第4項の規定による包括納付の援用の制限の届出
前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許庁長官は、前2項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。
特定手続(第10条第5号、第5号の2、第43号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第48号及び第54号から第59号までに掲げる手続を除く。)、特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。)又は第19条第1項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
包括委任状の提出は、様式第6によりしなければならない。ただし、商標法条約に基づく規則、特許法条約に基づく規則20(1)又は商標法に関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることもできる。
特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない。
第1項の援用は、前項の番号を特許庁に対して提出する書類に記載することによりしなければならない。
包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第7により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第9条の3第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
包括委任状を提出した者が当該包括委任状を取り下げるときは、様式第8によりしなければならない。
削除
法第3条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第1の第2欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第3欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
特許出願(特許法第38条の3第1項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願を除く。)
実用新案登録出願
意匠登録出願
商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願
国際出願
国際出願等に係る手続であって、次に掲げるもの(国際出願法第3条第1項の規定による経済産業省令で定める外国語による国際出願に係る手続を除く。)
商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請
特許法第36条の2第2項、第4項又は第6項の規定による翻訳文の提出
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものに限る。)
特許法第43条第1項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願又は防護標章登録出願と同時にするものに限る。)
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第53条第6項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(昭和60年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
意匠法第14条第1項の規定による意匠を秘密にすることの請求
第1号から第4号までの出願の放棄又は取下げ
特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張の取下げ
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
特許出願についての出願審査の請求
特許法第48条の7若しくは第50条(同法第159条第2項及び同法第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年改正商標法」という。)附則第12条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは商標法第15条の3第1項(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)の規定による意見書の提出
特許法第64条の2第1項の規定による出願公開の請求
特許法施行規則第31条の3第1項の規定による優先審査に関する事情説明書の提出
実用新案技術評価の請求
意匠法第14条第3項の規定による秘密にすることを請求した期間の延長又は短縮の請求
意匠法施行規則第6条第1項の規定による特徴記載書の提出
拒絶査定等に対する審判の請求
拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
特許法第184条の4第1項、第2項若しくは第4項又は実用新案法第48条の4第1項、第2項若しくは第4項の規定による翻訳文の提出
特許法第184条の4第6項又は実用新案法第48条の4第6項の規定による補正後の請求の範囲の翻訳文の提出
特許法第184条の5第1項又は実用新案法第48条の5第1項の規定による書面の提出
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正又はこれらの補正の補正
特許法第184条の7第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出
特許法第184条の8第1項(実用新案法第48条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写し又は補正書の翻訳文の提出
特許法第184条の11第2項(実用新案法第48条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許管理人の選任の届出
特許法第184条の14(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第5項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
実用新案法第48条の4第6項に規定する国内処理の請求
実用新案法第48条の7第1項又は第2項の規定による図面の提出
特許法第4条(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第173条第1項(意匠法第58条第1項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第17条の4(商標法第17条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
特許法第5条第1項(実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第5条第3項(実用新案法第2条の5第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項若しくは商標法第8条第4項の規定により、又は特許法第50条若しくは商標法第15条の2若しくは第15条の3第1項若しくは同法附則第7条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
特許法第108条第3項、実用新案法第32条第3項、意匠法第43条第3項又は商標法第41条第2項、同法第41条の2第2項若しくは同法第65条の8第3項の規定による期間の延長の請求
特許法第5条第2項(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
商標権の存続期間の更新登録の申請
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第5号及び第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第107条第1項に規定する特許料若しくは第112条第2項に規定する割増特許料、実用新案法第31条第1項に規定する登録料若しくは第33条第2項に規定する割増登録料、意匠法第42条第1項に規定する登録料若しくは第44条第2項に規定する割増登録料、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第7項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料(第41条の9の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第49号から第51号までの返還の請求に係る場合に限る。)
第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出
第7条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
特許法施行規則第9条の2第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
特許法施行規則第9条の2第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
国際出願法施行規則第21条第3項の規定による送付の請求(第5号に掲げる手続に際し、国際出願法施行規則第21条第5項の規定による願書において請求する場合に限る。)
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
第1号から第4号まで、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10項、意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで、前号(第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第61号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による法第3条第2項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求(国際意匠登録出願に係る情報(拒絶査定等に対する審判に係るものを除く。)について請求する場合を除く。)
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求
法第12条第1項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求
法第12条第2項の規定による書類の交付の請求
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納の届出(第13条に掲げる方法により予納の届出をする者が当該予納の届出を第10条の2第2項本文の規定による届出と同時に行う場合に限る。)
第4条第1項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
特許法施行規則第13条の2第1項若しくは第13条の3第1項又は実用新案法施行規則第22条第1項若しくは第22条の2第1項の規定による情報の提供
特許法施行規則第25条の7第6項、第27条の4の2第4項(同条第7項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第7項、第38条の2第3項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。)、第38条の6の2第4項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)又は第38条の14第3項(同条第6項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による回復理由書の提出
商標法施行規則第6条の2第3項、第7条の2第2項又は第18条第8項の規定による期間延長請求書の提出
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。次項、第11条、第13条、第15条及び第19条の2において同じ。)から入力してその特定手続を行わなければならない。
前項に規定する入力は、特許庁長官が定める技術的基準に適合する電子計算機であって、あらかじめ、第15条第1項の規定により特許庁長官に届け出たものを使用して行わなければならない。ただし、特許協力条約に基づく規則89の2.1の規定に基づき前条第5号に掲げる特定手続を行う場合として特許庁長官が定める場合は、この項本文の規定による届出を要しない。
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第2欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第2欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第3欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第4欄に掲げる様式により法第2条第1項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
前項の表の第2号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
電子情報処理組織を使用して第10条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第10条の2第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
前2号に掲げるもののほか、特許庁長官が告示で定める電子証明書
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該2の手続については連続して入力を行わなければならない。
特許等関係法令の規定により同時にしなければならないとされている2の手続のうち1の手続を電子情報処理組織を使用して行い、他の手続を書面の提出により行うときは、当該2の手続については同日にしなければならない。
第10条の2第2項本文、第23条の5及び第34条の4第2項の届出は、特定手続を行おうとする者の氏名又は名称、電子計算機に関する事項、使用しようとする電子証明書その他必要な事項について第13条の方法により、行わなければならない。
前項に掲げる事項の届出をする者は、電子証明書の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その電子証明書の届出を行わなければならない。
第1項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
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電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
意匠法第6条第2項の規定により提出するひな形又は見本
商標法第5条第4項の規定により提出する経済産業省令で定める物件
商標法第7条第3項の規定により提出すべき同条第1項に規定する法人であることを証明する書面
商標法第7条の2第4項の規定により提出すべき同条第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類
特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第5条の規定により提出すべき代理権を証明する書面
特許法施行規則第5条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
特許法施行規則第6条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第7条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
特許法施行規則第8条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
特許法施行規則第25条の7第7項、第27条の4の2第5項(同条第7項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)、第31条の2第8項、第38条の2第4項(実用新案法施行規則第23条第3項において準用する場合を含む。)、第38条の6の2第5項(実用新案法施行規則第23条第4項において準用する場合を含む。)又は第38条の14第4項(同条第6項(実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき正当な理由があることを証明する書面
特許法施行規則第27条第1項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第73条第2項(実用新案法第26条、意匠法第36条及び商標法第35条(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治29年法律第89号)第256条第1項ただし書の契約があることを証明する書面
特許法施行規則第27条第3項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第27条第4項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
特許法施行規則第27条の2第1項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面
特許法施行規則第27条の5第2項及び第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第50条の3第2項の規定により提出すべき磁気ディスク
特許法施行規則第31条の3第1項の規定により提出すべき書類又は物件
特許法施行規則第32条第2項、意匠法施行規則第13条第1項又は商標法施行規則第9条の5第2項の規定により提出すべき証拠物件
特許法施行規則第50条第1項(意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件
商標法施行規則第20条第6項の規定により提出すべき承諾を証明する書面
第61条第3項において準用する特許法施行規則第69条第3項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面
現金手続省令第6条第1項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)
国際出願法施行規則第21条第4項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面
国際出願法施行規則第21条の2第4項の規定により提出すべき先の調査の結果の写し等の送付を請求する旨を記載した書面
国際出願法施行規則第28条の3第3項の規定により提出すべき回復理由書又は同条第4項の規定により提出すべき回復理由があることを証明する書面(同条第2項の規定により願書において優先権の回復をする場合に限る。)
前項第1号から第11号まで及び第13号から第18号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第32により、同項第12号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則様式第22によりしなければならない。
前項の規定にかかわらず、第1項第4号、第6号、第12号及び第18号から第21号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第32の2によりしなければならない。
第61条第1項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第1条、第2条及び第11条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
特許法施行規則第27条の5第1項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第50条の3第1項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第27条の5第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X0208号(平成9年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X0208号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条又は国際出願法施行規則第17条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
第19条第1項の期間は、同項第1号に掲げる物件を提出する場合は第10条の2第1項の入力をした日、その他の物件を提出する場合は3日とする。
電子情報処理組織を使用して1の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が2人以上あるときは、これらの者のうち第10条の2第1項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後3日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
前項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出は、様式第32によりしなければならない。
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法第4条第1項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
特許法第13条第4項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第1の1から4まで、6及び7の項の第2欄に掲げる手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
法第7条第3項、特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の3の規定による前号イからソまでに規定する手続の却下の処分
特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)及び第1号イからソまでに規定する手続の却下の処分
特許庁長官が行う特許法第22条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第128条第1項若しくは第131条第1項の規定による決定又は特許法第24条において準用する民事訴訟法第131条第2項の規定による決定の取消し(別表第1の1から4まで及び6の項の第2欄に掲げる手続に係るものを除く。)
特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(1)に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第1の2の項(1)に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
実用新案法第48条の7第3項の規定による国際実用新案登録出願の却下の処分
審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(次のイからホまでに掲げるものを除く。)
判定(国際登録に基づく商標権の効力についての判定を除く。)
特許法第147条第1項(同法第71条第3項(実用新案法第26条、意匠法第25条第3項及び商標法第28条第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第151条(同法第71条第3項及び第120条、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の8(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の6第2項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第4条第1項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
法第5条第1項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第1の第2欄に掲げる手続に係る同表の第4欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
法第7条第2項、特許法第17条第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の2第4項若しくは第6条の2の規定による第23条第1号イからソまでに規定する手続及び第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)の補正の命令
特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による第23条第1号イからソまでに規定する手続及び第34条の2第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号及び第31号から第33号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
特許法第23条第1項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第23条第3項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第36条の2第3項の規定による通知
特許法第38条の4第1項の規定による通知
特許法第38条の4第4項本文の規定によりその特許出願を明細書等補完書を提出した時にしたものとみなした旨の特許法施行規則第27条の11第3項の規定による通知
特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第43条第6項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知
特許法第48条の5第2項の規定による通知
特許法第48条の7の規定による通知
特許法第50条(同法第159条第2項及び第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び平成8年改正商標法附則第12条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第15条の3(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による通知
特許法第50条の2(同法第159条第2項及び第163条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
特許法第52条第2項(同法第163条第3項、意匠法第19条並びに商標法第17条(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第65条の5並びに同法附則第9条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
特許法第53条第1項(同法第159条第1項及び第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第37条(同令第50条の15第3項において準用する場合を含む。)又は同令第50条の13第2項に規定する決定の謄本の送付
意匠法第17条の2第3項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)又は商標法第16条の2第3項(同法第55条の2第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
特許法第137条第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)又は特許法第144条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第48条第2項(意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第145条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第150条第5項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第151条(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第94条第1項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
特許法第153条第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の結果の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第156条第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第157条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
特許法第184条の5第2項又は実用新案法第48条の5第2項の規定による手続の補正の命令
特許法第189条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項及び商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第16条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第133条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第133条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは同法第2条の3の規定による特定手続又は第23条第1号ロからソまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
特許法第134条第4項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第15条第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
実用新案法第12条第7項の規定による通知
実用新案法第13条第2項の規定による通知
実用新案法第12条第4項の規定により作成された実用新案技術評価書に関する実用新案法第13条第3項の規定による謄本の送達
実用新案法第48条の7第2項の規定による命令
特許庁長官、審判長又は審査官は、電子情報処理組織を使用して特定通知等を行うときは、法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力してその特定通知等の相手方の使用に係る同項の電子計算機(特許庁の使用に係るものを除き、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条第1項に規定する届出がされたものに限る。)に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
法第5条第1項ただし書の経済産業省令で定める方式は、識別番号の入力並びに電子署名及び電子証明書の送信とする。
法第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第18条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
削除
法第6条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
前条の規定による磁気ディスクは、次に掲げるものとする。
日本工業規格X6223号(昭和62年)に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ(両面に磁束反転速度1ラジアン当たり15916磁束反転で記録するものに限る。)
光ディスク(日本工業規格X6281号(平成4年)に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
第25条の規定による磁気ディスクへの記録は、特許庁長官が定めるところにより、しなければならない。
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許庁長官が定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面をはり付け、様式第33により作成した提出物件票を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
手続をする者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)の氏名又は名称
前号に掲げる者(識別番号の通知を受けている者に限る。)の識別番号
前項の場合において、同時に2以上の磁気ディスクを提出するときは、前項の書面ごとに1で始まる連続番号(以下「磁気ディスクの整理番号」という。)を付し、当該番号を記載しなければならない。
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行うときは、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている第19条第1項第1号から第11号まで及び第13号から第18号までに掲げる物件(第19条第3項に規定する場合を除く。)については様式第32により作成した手続補足書を、同項第12号に掲げる物件(第19条第3項に規定する場合を除く。)については特許法施行規則様式第22により作成した物件提出書を当該磁気ディスクに添付しなければならない。
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第27条の5第1項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第3項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X0208号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第19条第1項第12号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
法第7条第1項の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(手数料(国際出願等に係る手数料を除く。)の納付に関するものに限る。)、第44号から第47号まで、第52号(手数料の納付のみの補正をその内容とするもの及び第10条第61号に掲げる手続の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)、第62号及び第63号に掲げる特定手続(以下「指定特定手続」という。)とする。
法第7条第1項の経済産業省令で定める期間は、30日とする。
法第6条第3項並びに第8条第1項及び第5項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
前項の規定により作成されるファイルは、それに記録されている事項に係る書類について様式が定められている場合には、その様式により当該書類を作成できるものでなければならない。
削除
削除
法第7条第1項及び第9条第3項の規定により、登録情報処理機関に対し指定特定手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録することを求める者は、登録情報処理機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
磁気ディスクへの記録を求める者及びその代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
指定特定手続の提出に係る書面の提出の年月日
次のいずれかの番号
磁気ディスクへの記録を求める旨
法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第1号から第3号まで、第8号、第9号、第12号、第15号、第16号、第22号、第29号、第30号、第35号及び第38号から第40号までに掲げる手続であって別表第1の1から4まで、6及び7の項の第2欄に掲げる手続に係る手続(平成12年1月1日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第10号、第11号、第18号、第19号、第23号、第24号、第31号から第33号まで及び第42号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第22条第1項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
特許法第38条の2第4項本文の規定による手続補完書の提出
特許法第38条の3第1項の規定による先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
特許法第38条の3第3項の規定による明細書及び必要な図面の提出
特許法第38条の4第3項の規定による明細書等補完書の提出
特許法第39条第6項、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による協議の結果の届出
特許法第43条第2項(同法第43条の2第2項(同法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第43条の3第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項、同法第60条の10第2項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
特許法第107条第1項の特許料の納付の申出
特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出
特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出
特許法第195条第9項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求
特許法第195条第11項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第1号、第18号、第19号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が特許法第195条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
特許法施行規則第13条の2第1項若しくは第13条の3第1項、実用新案法施行規則第22条第1項若しくは第22条の2第1項又は商標法施行規則第19条第1項の規定による情報の提供
特許法施行規則第27条の2第2項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出
特許法施行規則第27条の10第4項に規定する先の特許出願の認証謄本及びその日本語による翻訳文の提出
実用新案法第31条第1項の登録料の納付の申出
実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出
実用新案法第31条第1項に規定する登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)に関する同法第34条第1項に規定する登録料の返還の請求
実用新案法第54条の2第10項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第2号、第18号、第23号、第30号、第31号、第38号から第40号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が実用新案法第54条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
意匠法第4条第3項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
意匠法第42条第1項の登録料の納付の申出
意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出
意匠法第60条の7の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出
意匠法第60条の7の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出
意匠法第60条の22第1項の規定による個別指定手数料の返還の請求
意匠法第67条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第3号、第15号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が意匠法第67条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
商標法第5条の2第3項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出
商標法第9条第2項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出
商標法第40条第1項又は第65条の7第1項若しくは第2項の登録料の納付の申出
商標法第41条の2第1項又は第7項の登録料(第7項にあっては、商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料に限る。)の納付の申出
商標法第43条第3項の割増登録料の納付の申出
商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第4号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行った者が商標法第76条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
拒絶査定等に対する審判に係る手続(第1号、第2号及び第32号に掲げる手続並びに第10条第27号に掲げる特定手続を除く。)
第1章(第5条の2第2項第5号及び第7条を除く。)の規定による手続
第19条第1項の規定による物件の提出
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第37号において同じ。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。第37号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第37号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。第37号において同じ。)の規定による第1号から第34号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の24又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで及び第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第52号(第10条第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第1号から第34号まで、第35号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第36号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
国際出願その他国際出願に係る手続(平成16年1月1日前にした国際出願及びこれに係る手続を除く。)
特許庁長官、審判長又は審査官に対する上申に係る書類の提出(第10条第1号から第4号までに掲げる手続が特許庁に係属している場合又は平成12年1月1日以降に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものに限る。)
国際意匠登録出願に係る別表第1の5の項第3欄に掲げる手続
特許庁長官は、法第11条の規定によりファイルに記録されている事項を公衆の縦覧に供する場合においては、当該事項を法第2条第1項の電子計算機の映像面に表示して縦覧に供するものとする。
法第12条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う閲覧は、同項各号に掲げる事項を法第2条第1項の電子計算機(その閲覧の請求が書面の提出により行われた場合にあっては、特許庁の使用に係るものに限る。)の映像面に表示して閲覧する方法で行うものとする。
前条及び前項に規定する電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)は、特許庁長官が定める技術的基準に適合するものであって、あらかじめ、第15条第1項に規定する届出がされたものでなければならない。
法第12条第1項第1号の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第44号から第47号まで、第49号から第53号まで及び第61号に掲げる手続(国際意匠登録出願に係る手続については、拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)とする。
法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第3項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第6条第1項第3号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
法第13条第1項に規定する磁気ディスクは、読み取り専用光ディスクとする。
法第13条第2項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に改変を防止するための措置を講じ、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第34によりしなければならない。
特許庁長官は、予納届を受理したときは、予納台帳に当該予納届に記載された事項その他必要な事項を記録しなければならない。
前項の場合にあっては、特許庁長官は、予納届をした者に予納台帳番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
法第14条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による予納は、様式第35によりしなければならない。
前項の予納書には、第61条第1項において準用する特許法施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、予納者の印を押すことを要しない。
法第14条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める手続は、第10条第1号から第5号まで、第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第42号まで、第52号、第54号から第58号まで又は第63号に掲げる特定手続とする。
令第1条第3項の規定による届出は、様式第36によりしなければならない。
前項の届出をするときは、予納届をした者の地位を承継したことを証明する書面(相続人が2人以上ある場合においては、令第1条第1項に規定する協議が成立したことを証明する書面を含む。)を提出しなければならない。
法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
特許料等又は手数料を納付しようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
識別番号
預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
金融機関の店舗の名称
特許庁長官は、前条の届出を受理したときは、届出をした者に振替番号を付与し、その番号をその者に通知しなければならない。
口座振替により特許料等又は手数料の納付の申出をすることができる手続は、第10条第1号から第5号まで、第5号の2(イ、ロ、ホ及びリに掲げる手続に係るものに限る。)、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第42号まで、第52号、第54号から第58号まで又は第63号に掲げる特定手続とする。
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
特許料の納付の申出のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第19
特許料の納付の申出のうち特許権者がするもの及び特許法第112条第2項の割増特許料の納付の申出 様式第20
登録料及び実用新案法第33条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第21
登録料の納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの 様式第22
登録料の納付の申出のうち意匠権者がするもの及び意匠法第44条第2項の割増登録料の納付の申出 様式第23
登録料の納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの 様式第24
登録料の納付の申出のうち商標法第41条の2第1項及び第7項に規定する商標権の存続期間の満了前5年までに商標権者がするもの並びに同法第43条第3項の割増登録料の納付の申出 様式第25
登録料の納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの 様式第26
法第15条第1項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還の請求に際しての申出は、手続に係る書面に、返還に代えて見込額への加算を求める旨、予納台帳番号及び返還請求しようとする特許料等又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第15条の2第1項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
特許庁長官は、法第15条の2第1項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項(口座振替によるものに限る。)又は第4項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと特許庁長官が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第21条の5第2項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
前項に規定する届出は、様式第37によりしなければならない。
第40条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第1年から第3年までの各年分の特許料(審判に係る特許出願について納付するものを除く。)
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第1年分の登録料(審判に係る意匠登録出願について納付するものを除く。)
商標法第40条第1項、第65条の7第1項若しくは第2項又は平成8年改正商標法附則第15条第2項において読み替えて準用する商標法第40条第2項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
特許庁長官は、包括納付申出書を受理したときは、これに番号を付し、その番号を包括納付の申出をした者に通知しなければならない。
1の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の1に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から10日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から10日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人及び代理人の表示と、包括納付申出書に記載された特定出願人及び特定代理人の表示が一致するもの
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
当該特定特許出願等の願書等に記載された代理人の表示と、包括納付申出書(特定出願人が記載されているものを除く。)に記載された特定代理人の表示が一致するもの(前2号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
包括納付申出書は、前条第1項各号ごとに様式第38により作成しなければならない。
前条第4項ただし書に規定する届出は、様式第39によりしなければならない。
包括納付の申出をした者が当該包括納付の申出を取り下げるときは、様式第40によりしなければならない。
次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
特許法第107条第1項の規定により納付すべき第4年以後の各年分の特許料(特許法第67条第2項の規定により延長された期間に係る特許料を除く。)
実用新案法第31条第1項の規定により納付すべき第4年以後の各年分の登録料
意匠法第42条第1項の規定により納付すべき第2年以後の各年分の登録料
自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の40日前の日に第1項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。
特許権に係る特許料の納付の申出にあっては、特許法第108条第2項に規定する期間が満了する日
実用新案権に係る登録料の納付の申出にあっては、実用新案法第32条第2項に規定する期間が満了する日
意匠権に係る登録料の納付の申出にあっては、意匠法第43条第2項に規定する期間が満了する日
自動納付申出書は、自動納付申出書の援用による納付に係る特許権、実用新案権又は意匠権ごとに様式第40の2により作成しなければならない。
自動納付の申出をした者が当該自動納付の申出を取り下げるときは、様式第40の3によりしなければならない。
特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(国際出願法第18条第3項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は法第40条第6項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第1条第1項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
商標法第41条の2第1項若しくは第7項、第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、現金手続省令第1条第3項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第3条又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料、意匠法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料、商標法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料、法第40条第1項に規定する手数料、国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号)第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
現金手続省令第7条第1項及び第3項の規定は、前条の規定による手続に準用する。この場合において、現金手続省令第7条第1項中「前条第1項又は特例法施行規則第19条第1項若しくは第29条の規定により提出された納付済証」とあるのは、「特例法施行規則第41条の9に規定する納付番号」と読み替えるものとする。
法第17条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする情報処理業務の範囲
情報処理業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第19条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
法第19条の2の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。
登録情報処理機関は、法第21条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
情報処理業務の実施の方法に関する事項
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
情報処理業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、情報処理業務に関し必要な事項
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録情報処理機関は、法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
登録情報処理機関は、法第23条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
法第24条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第24条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録情報処理機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に送信する方法
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物に記録し、かつ、これを交付する方法
登録情報処理機関は、法第25条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
選任又は解任した役員の氏名及び略歴
選任又は解任した年月日
選任又は解任の理由
法第27条第2項の証明書は、様式第41によるものとする。
法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月において、法第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を求められた件数、当該記録を行った手続の件数並びに法第6条第3項及び法第8条第1項の規定によるファイルへの記録に係る情報処理業務を行った手続の件数とする。
法第31条第1項の帳簿は、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第59条の2において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
削除
削除
削除
削除
登録情報処理機関は、法第33条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
その他特許庁長官が必要と認める事項
法第36条第2項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする調査業務の区分
調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
申請者が法第39条において準用する法第18条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第37条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
法第36条第2項の経済産業省令で定める区分は、別表第2のとおりとする。
削除
法第39条において準用する法第22条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
調査業務の区分
調査業務を行う時間及び休日に関する事項
調査業務の実施の方法に関する事項
調査業務の適正な実施のために必要な事項
調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
登録調査機関は、法第39条において準用する法第22条第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
法第39条において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、各月における法第36条第1項の規定により行った調査業務に係る特許出願の件数とする。
法第39条において準用する法第31条第1項の帳簿は、調査業務を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第42条の2、第43条及び第45条から第48条までの規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第42条の2中「前条」とあるのは「第55条及び第56条」と、第43条及び第45条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第45条第1号中「範囲」とあるのは「区分」と、第47条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と読み替えるものとする。
法第39条の2の調査報告の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
調査報告番号
特定登録調査機関の名称及び登録番号
特定登録調査機関の登録の区分
先行技術調査業務を行った技術の分野
先行技術調査業務を行った年月日
先行技術調査業務を行った調査業務実施者の氏名
その調査報告に係る特許出願の番号
その調査報告に係る特許出願の特許請求の範囲
先行技術調査に際して行った技術の検索の条件及び結果
調査報告の交付年月日
その他必要な事項
法第39条の4の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
先行技術調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
行おうとする先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。
法第39条の4の経済産業省令で定める区分は、別表第3に掲げるとおりとする。
法第39条の7第2項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
先行技術調査業務の区分
先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
先行技術調査業務に関する料金に関する事項
先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の2週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更の理由
特定登録調査機関は、法第39条の8の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止しようとする場合にあっては、その期間
休止又は廃止の理由
法第39条の11において準用する法第31条第1項の経済産業省令で定める事項は、法第39条の2の規定により行った先行技術調査業務に係る特許出願の件数及び番号並びに交付した調査報告の調査報告番号とする。
法第39条の11において準用する法第31条第1項の帳簿は、先行技術調査業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第39条の11において準用する法第31条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。
第42条の2、第43条及び第48条の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第42条の2中「前条」とあるのは「第60条の3及び第60条の4」と、第43条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
特許法施行規則第1条、第2条、第7条、第10条、第11条の3及び第13条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。
特許法施行規則第18条第2項の規定は、法第12条第2項の規定によるファイルに記録されている事項を記載した書類の交付に準用する。
特許法施行規則第69条第3項の規定は、第11条第1項の表の第11号、第12号若しくは第13号から第18号まで又は第40条第1項の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第69条第4項及び第5項の規定は、第11条第1項の表の第11号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
特許法施行規則第69条第6項の規定は、第11条の表の第1項第11号若しくは第12号又は第40条第1項第1号の特許料等の納付の申出に準用する。
意匠法施行規則第2条の2から第2条の4までの規定は、法又は法に基づく命令の規定による手続に準用する。