第1条登録事項
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1.
意匠に関する登録は、意匠法第61条第1項各号(同法第60条の19第1項において読み替えて適用する場合を含む。...)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
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(1)
意匠登録無効審判の確定審決
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(2)
再審の確定審決
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2.
国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第60条の14第2項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。...)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第60条の6第3項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。...)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第6条 [職権による登録] 第5号において同じ。...)についてする。