第1条趣旨
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1.
この法律は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。...)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
現在表示されている内容の施行日: 平成31年4月1日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成30年5月30日公布(平成30年法律第33号)改正
公布日: 1978年(昭和53年)4月26日
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所...)を有する外国人(以下「日本国民等」という。...)は、特許庁長官に条約第2条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。...)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍及び住所又は居所...)
発明の名称
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
出願人が第2条 [国際出願] に規定する要件を満たしていないとき。
前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき。
出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
特許庁長官は、国際出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
願書が日本語又は第3条 [願書等] 第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
発明の名称の記載がないとき。
図面(図面の中の説明に限る。...)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
要約書が含まれていないとき。
経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
第18条 [手数料] 第2項(同項の表3の項に掲げる部分を除く。...)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
第4条 [国際出願日の認定等] 第1項若しくは第3項又は第5条 [国際出願日の認定等] 第2項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第4条 [国際出願日の認定等] 第1項各号のいずれかに該当することを発見したとき。
特許庁長官は、第4条 [国際出願日の認定等] 第1項若しくは第3項又は第5条 [国際出願日の認定等] 第2項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第15条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。...)につき、審査官に条約第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。...)を作成させなければならない。
審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。
審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の1に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
特許庁長官は、国際出願が条約第17条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 105,000円
明細書及び請求の範囲が第3条 [願書等] 第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 168,000円
審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
第4条 [国際出願日の認定等] 第1項若しくは第3項又は第5条 [国際出願日の認定等] 第2項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。...)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第31条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第35条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。...)を作成させなければならない。
審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第34条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 28,000円
明細書及び請求の範囲が第3条 [願書等] 第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 45,000円
審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
請求の範囲に記載されている発明に、条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
国際予備審査報告において条約第35条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
国際予備審査の請求につき、第18条 [手数料] 第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。...)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
第9条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
2人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第19条第1項前段において準用する特許法第7条第1項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
出願人が第4条 [国際出願日の認定等] 第2項の規定による命令又は第5条 [国際出願日の認定等] 第1項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
次の表の第2欄に掲げる者は、それぞれ同表の第3欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第4欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。
1 | 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 | 条約第3条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第2条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。...)に係るものの金額として政令で定める金額 | |
イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 | 1件につき143,000円 | ||
ロ 明細書及び請求の範囲が第3条 [願書等] 第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 | 1件につき221,000円 | ||
2 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 | 1件につき13,000円 | 条約第3条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額 |
3 | 国際予備審査の請求をする者 | 条約第31条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額 | |
イ 1の項第2欄イに掲げる場合 | 1件につき48,000円 | ||
ロ 1の項第2欄ロに掲げる場合 | 1件につき77,000円 |
特許法第7条第1項から第3項まで、第8条、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。...)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
特許法第47条第2項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第2条 [国際出願] から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。
この法律は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第2条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。
国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。
願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て
出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国籍及び住所又は居所)
発明の名称
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。
出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。
前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき。
出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。
明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。
特許庁長官は、国際出願が次の各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
発明の名称の記載がないとき。
図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
要約書が含まれていないとき。
第16条第3項の規定又は第19条第1項前段において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第7条第1項から第3項までの規定(第19条第1項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。
経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。
第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。
第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第4条第1項各号のいずれかに該当することを発見したとき。
特許庁長官は、第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の規定による認定をした国際出願(条約に規定する他の国際調査機関が条約第15条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)につき、審査官に条約第18条(1)に規定する国際調査報告(以下「国際調査報告」という。)を作成させなければならない。
審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。
国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。
審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の1に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。
特許庁長官は、国際出願が条約第17条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 105,000円
明細書及び請求の範囲が第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 168,000円
審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。
出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。
第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第31条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第35条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。
審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の1に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。
国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。
明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。
特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第34条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から1を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 28,000円
明細書及び請求の範囲が第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 45,000円
審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。
審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が次の各号の1に該当するときは、国際予備審査報告の作成前に、出願人に対しその旨及びその理由を通知し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
請求の範囲に記載されている発明に、条約第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性がないとき。
国際予備審査報告において条約第35条(2)に規定する意見を述べる必要があるときその他経済産業省令で定めるとき。
国際予備審査の請求につき、第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手続及びその効果については、政令で定める。
第9条の規定は、出願人が国際予備審査の請求をした場合に準用する。
2人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第19条第1項前段において準用する特許法第7条第1項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
出願人が第4条第2項の規定による命令又は第5条第1項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。
第9条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
次の表の第2欄に掲げる者は、それぞれ同表の第3欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第4欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。
特許法第195条第4項、第5項、第7項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第4欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第195条第8項及び第11項から第13項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第3欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。
特許法第7条第1項から第3項まで、第8条、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。
特許法第47条第2項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第2条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。