第1条手続の補正の期間
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実用新案法(昭和34年法律第123号...)第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第10条第1項若しくは第2項又は同法第11条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第44条第1項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第2条の2第1項ただし書の規定により同法第8条第4項に規定する書面又は同法第11条第1項において準用する特許法第43条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の2第2項(実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第48条の16第4項に規定する決定の日...)から1月とする。