第1条実用新案登録原簿の調製方法
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実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
現在表示されている内容の施行日: 基準日(2017年4月1日)以前
最終更新(未施行の改正法を含む): 基準日(2017年4月1日)
公布日: 1960年(昭和35年)3月30日
制定文:実用新案登録令(昭和35年政令第40号)第5条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第10条の規定に基づき、および実用新案登録令を実施するため、実用新案登録令施行規則を次のように制定する。
実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
実用新案信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
実用新案信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
実用新案登録令(昭和35年政令第40号...)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和34年法律第121号...)第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。...)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和34年法律第123号...)第31条第3項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。
実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号...)第28条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。
実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。...)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
特許登録令施行規則第1条第1項(登録の前後...)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。
特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条(登録に関する帳簿...)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。...)、第10条の2(第4項を除く。...)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。...)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続...)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。...)、第15条(第2項を除く。...)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。...)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続...)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。
実用新案登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める。
実用新案登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第1により作成できるものでなければならない。
実用新案信託原簿は様式第3により作成しなければならない。
実用新案信託原簿には、様式第4による目録を附さなければならない。
実用新案登録令(昭和35年政令第40号)第3条の2第3項の附属書類は、登録受付簿とする。
登録受付簿は、様式第5により作成しなければならない。
実用新案登録原簿は、登録番号記録部、表示部、登録料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
表示部には、実用新案権の表示をするほか、実用新案登録の訂正、特許法(昭和34年法律第121号)第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(以下単に「実用新案登録に基づく特許出願」という。)がされた旨、実用新案権の消滅及び審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項を記録しなければならない。
登録料記録部には、登録料及びにその納付の年月日、実用新案権が実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第3項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、登録料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
甲区には、実用新案権の設定、移転、処分の制限及び信託による実用新案権についての変更に関する事項を記録しなければならない。
乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
丁区には、実用新案権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
実用新案登録に基づく特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案権について、放棄による登録の抹消を申請するときは、申請書は、様式第6により作成しなければならない。
実用新案権の設定の登録をするときは、実用新案登録番号記録部として実用新案登録番号を、表示部として実用新案登録出願の年月日、実用新案登録出願の番号、登録実用新案の名称及び請求項の数を、甲区として実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
特許登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第33号)第28条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
実用新案登録の訂正の登録をするときは、表示部に実用新案登録の訂正がなされた旨及びその年月日を記録しなければならない。
実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。)をする場合において、登録実用新案の名称に変更があつたときは、変更後の名称を記録しなければならない。
前項の規定により登録をする場合において当該実用新案権が信託財産に属するときは、同時に実用新案信託原簿に登録実用新案の名称の変更の登録をしなければならない。
実用新案登録に基づく特許出願がされた旨を登録するときは、表示部に実用新案登録に基づく特許出願の願書を提出した年月日及び実用新案登録に基づく特許出願の番号を記録しなければならない。
特許登録令施行規則第1条第1項(登録の前後)の規定は、実用新案に関する登録について準用する。
特許登録令施行規則第1条の3第4項及び第5項、第2条第3項、第3条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項並びに第9条(登録に関する帳簿)の規定は、実用新案に関する登録に関する帳簿に準用する。
特許登録令施行規則第10条(第6項を除く。)、第10条の2(第4項を除く。)、第10条の3、第10条の4(第1号ロを除く。)及び第10条の5から第13条の6まで(申請の手続)の規定は、実用新案に関する登録の申請の手続に準用する。
特許登録令施行規則第14条(第3項を除く。)、第15条(第2項を除く。)、第16条から第19条まで、第20条から第23条まで、第24条第1項、第25条、第26条第1項、第27条第2項、第32条、第34条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第40条、第45条第1項、第46条から第50条まで、第51条第1項、第52条(第4項から第7項までを除く。)、第53条、第54条、第55条第1項及び第2項、第56条第1項、第57条、第58条第2項及び第3項並びに第59条から第61条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。