第1条登録事項
-
1.
実用新案に関する登録は、実用新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
-
(1)
審判の確定審決
-
(2)
再審の確定審決
-
現在表示されている内容の施行日: 平成28年4月1日
最終更新(未施行の改正法を含む): 平成28年1月22日公布(平成28年政令第18号)改正
公布日: 1960年(昭和35年)3月24日
制定文:内閣は、実用新案法(昭和34年法律第123号)第49条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
実用新案に関する登録は、実用新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
審判の確定審決
再審の確定審決
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
実用新案法第17条の2第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
再審の請求があつたとき。
次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
登録名義人の表示の変更又は更正
第7条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号...)第41条第1項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。...)
質権の移転又は信託による質権についての変更
一部が抹消された登録の回復
次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。...)
登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第7条において準用する特許登録令第41条第1項に規定する登録の更正を除く。...)
特許登録令第6条から第8条の2まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録...)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
審決の原本により、第1条 [登録事項] 各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録...)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
特許登録令第11条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。...)又は回復
実用新案登録の訂正
特許法(昭和34年法律第121号...)第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
混同による専用実施権又は質権の消滅
審判の確定審決
再審の確定審決
裁判所書記官は、第1条の3 [予告登録] 第1号又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の3 [予告登録] 第1号若しくは第2号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
特許庁長官は、前2項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条(第1項第6号を除く。...)、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。...)及び第55条の5から第69条まで(登録の手続...)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項(実用新案法第18条第3項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
実用新案に関する登録は、実用新案法第49条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
審判の確定審決
再審の確定審決
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
実用新案権若しくは専用実施権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
実用新案法第17条の2第1項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
実用新案登録無効審判の請求があつたとき。
再審の請求があつたとき。
次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
登録名義人の表示の変更又は更正
第7条において準用する特許登録令(昭和35年政令第39号)第41条第1項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)
質権の移転又は信託による質権についての変更
一部が抹消された登録の回復
次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
実用新案権以外の権利の変更(信託による実用新案権以外の権利についての変更を除く。)
登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第7条において準用する特許登録令第41条第1項に規定する登録の更正を除く。)
特許登録令第6条から第8条の2まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
実用新案登録を受けた考案の当該明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この条において「特例法」という。)の規定により明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
審決の原本により、第1条各号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第3条第2項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第1項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
特許登録令第11条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
次に掲げる事項の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。
実用新案権の設定、消滅(放棄によるものを除く。)又は回復
実用新案登録の訂正
特許法(昭和34年法律第121号)第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
混同による専用実施権又は質権の消滅
審判の確定審決
再審の確定審決
裁判所書記官は、第1条の3第1号又は第2号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第1審裁判所の裁判所書記官は、第1条の3第1号若しくは第2号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
特許庁長官は、前2項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)及び第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第26条において準用する特許法第73条第2項(実用新案法第18条第3項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第37条第2項中「特許法第107条第1項」とあるのは「実用新案法第31条第1項」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「実用新案法第25条第1項」と、同令第67条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。